人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則(人事院一〇-四-三四)
2021年2月1日

人事院規則 一〇-四-三四

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和三年二月一日

人事院総裁 一宮なほみ

人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則

人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (有害な業務に係る措置)

 (有害な業務に係る措置)

第十六条 (略)

第十六条 (略)

2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。

2 各省各庁の長は、特定有害業務の行なわれる場所については、人事院の定めるところにより、定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。

3・4 (略)

3・4 (略)

別表第二 特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)

別表第二 特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)

 一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠(こう)質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務

 一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠(こう)質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務

  1~6 (略)

  1~6 (略)

  7 クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩

  7 クローム及びその化合物

  8~13 (略)

  8~13 (略)

  14 シアン化カリウム、シアン化水素及びシアン化ナトリウム

  14 シアン及びその化合物(アクリロニトリル、トリレンジイソシアネート(TDI)及びオルト・フタロジニトリルを除く。

  15~17 (略)

  15~17 (略)

  18 オルト-フタロジニトリル

  18 オルト・フタロジニトリル

  19~22 (略)

  19~22 (略)

  23 二酸化硫黄

  23 二酸化いおう

  24・25 (略)

  24・25 (略)

  26 ベンゼン

  26 ベンゼン及びその同族体

   27 フェノール

  (新設)

   28 アルファ-ナフチルアミン及びその塩

   27 アルフア-ナフチルアミン及びその塩、ベータ-ナフチルアミン及びその塩、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩並びにオーラミン

   29 ベータ-ナフチルアミン及びその塩

  (新設)

   30 オルト-トリジン及びその塩

  (新設)

   31 オルト-トルイジン

  (新設)

   32 ジアニシジン及びその塩

  (新設)

   33 ジクロルベンジジン及びその塩

  (新設)

   34 マゼンタ

  (新設)

   35 ベンジジン及びその塩

  (新設)

   36 オーラミン

  (新設)

   37 芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミノ化合物アルファ-ナフチルアミン及びその塩、ベータ-ナフチルアミン及びその塩、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩、オーラミン、パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ-ニトロクロルベンゼン、四-アミノジフェニル及びその塩並びに四-ニトロジフェニル及びその塩を除く。)

   28 ベンゼン及びその同族体のニトロ誘導体及びアミノ誘導体 27に掲げる物質を除く。)

   38 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン

  (新設)

   39 パラ-ニトロクロルベンゼン

  (新設)

   40 四-アミノジフェニル及びその塩

  (新設)

   41 四-ニトロジフェニル及びその塩

  (新設)

   42 芳香族炭化水素のハロゲン置換体(三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン、ベンゾトリクロリド、ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩、オルト-ジクロルベンゼン並びにクロルベンゼンを除く。)

   29 芳香族炭化水素のハロゲン置換体(三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンを除く。)

   43 (略)

   30 (略)

   44 ベンゾトリクロリド

  (新設)

   45 ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩

  (新設)

   46 (略)

   31 (略)

   47 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル、一・二-ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、一・二-ジクロロエタン(二塩化エチレン)、一・一・二・二-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)、ジクロロメタン(二塩化メチレン)、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、臭化メチル、一・一・一-トリクロルエタン及び一・二-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)を除く。)

   32 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル、一・二-ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、一・二-ジクロロエタン(二塩化エチレン)、一・一・二・二-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)、ジクロロメタン(二塩化メチレン)、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)及びトリクロロエチレンを除く。)

   48・ 49 (略)

   33・ 34 (略)

   50 クロロホルム

   35 クロロホルム、四塩化炭素、一・二-ジクロロエタン(二塩化エチレン)及び一・一・二・二-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)

   51 四塩化炭素

  (新設)

   52 一・二-ジクロロエタン(二塩化エチレン)

  (新設)

   53 一・一・二・二-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)

  (新設)

   54 (略)

   36 (略)

   55 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)

   37 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)及びトリクロロエチレン

   56 トリクロロエチレン

  (新設)

   57 臭化メチル

  (新設)

   58・ 59 (略)

   38・ 39 (略)

   60 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。)

   40 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。別表第二の二第二号 27において同じ。)

   61~ 80 (略)

   41~ 60 (略)

  (削る)

   61 オルト-トルイジン

   81 (略)

   62 (略)

   82 溶接ヒューム

  (新設)

   83 有機溶剤( 82までに掲げる有機溶剤を除く。)

   63 有機溶剤( 62までに掲げる有機溶剤を除く。)

   84 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。

   64 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐しよく性物質

   85 エチレンオキシド

  (新設)

   86 (略)

   65 (略)

 二~十二 (略)

 二~十二 (略)

別表第二の二 特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)

別表第二の二 特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)

記録書

保存期間

(略)

(略)

二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書

(略)

 1~8 (略)

 

  オルト-トルイジン

 

  10~ 27 (略)

 

  28 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。

 

  29~ 31 (略)

 

 (削る)

 

 32~42 (略)

 

 (削る)

 

  43 (略)

 

  44 エチレンオキシド

 

 45・46 (略)

 

(略)

(略)

記録書

保存期間

(略)

(略)

二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書

(略)

 1~8 (略)

 

 (新設)

 

  26 (略)

 

  27 ニッケル化合物

 

  28~ 30 (略)

 

  31 エチレンオキシド

 

 32~42 (略)

 

  43 オルト-トルイジン

 

  44 (略)

 

 (新設)

 

 45・46 (略)

 

(略)

(略)

附則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。