労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働一)
2021年2月3日
内閣府令 | 厚生労働省令 第一号
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の施行に伴い、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和三年二月三日
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則(昭和五十七年 大蔵省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
改正後 |
改正前 |
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(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約) |
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第三十四条の二 法第四十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
[条を加える。] |
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの |
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二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの |
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(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) |
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) |
第三十五条 法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲 |
第三十五条 法第四十二条の四において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲 |
げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 |
げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 |
[一・二 略] |
[一・二 同上] |
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) |
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) |
第三十六条 法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 |
第三十六条 法第四十二条の四において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 |
[一~三 略] |
[一~三 同上] |
(金庫の子会社の範囲等) |
(金庫の子会社の範囲等) |
第四十五条 [略] |
第四十五条 [同上] |
[2~4 略] |
[2~4 同上] |
5 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣 |
5 [同上] |
府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 |
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[一~十四の二 略] |
[一~十四の二 同上] |
十四の三 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 |
十四の三 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 |
[十五~三十九 略] |
[十五~三十九 同上] |
[6~15 略] |
[6~15 同上] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附則
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。