船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(東北運輸局最低賃金公示一、中部運輸局同一、近畿運輸局同一、神戸運輸監理部同一)
2023年1月30日

東北運輸局最低賃金公示第1号

 東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号983-8537宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地」あて提出されたい。

 令和5年1月 30 日

 東北運輸局長 田中 由紀

   東北地方交通審議会の意見(要旨)

1 .東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「251,350円」を「252,450円」に、ただし書の職員「234,900円」を「236,000円」に、部員「192,250円」を「193,350円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「183,100円」を「184,200円」にそれぞれ改正することが適当である。

2 .東北海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「245,700円」を「246,800円」に、部員「183,800円」を「184,900円」にそれぞれ改正することが適当である。

3 .東北漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「202,700円」を「204,700円」に改正することが適当である。

4 .東北漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「202,850円」を「204,100円」に、青森県八戸市に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する2そうまき・まき網漁業の用に供する漁船の船舶所有者に雇用されている船員の最低賃金額「189,150円」を「190,250円」にそれぞれ改正することが適当である。

中部運輸局最低賃金公示第1号

 中部地方交通審議会から中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に中部運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号460-8528愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号」あて提出されたい。

 令和5年1月 30 日

中部運輸局長 大石英一郎

   中部地方交通審議会の意見(要旨)

1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「251,950円」を「253,450円」に、ただし書の職員「235,500円」を「237,000円」に、部員「193,450円」を「194,950円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「184,150円」を「185,650円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.中部海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「247,100円」を「248,200円」に、部員「184,550円」を「185,800円」にそれぞれ改正することが適当である。

3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「205,000円」を「208,000円」に改正することが適当である。

4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「203,750円」を「205,750円」に改正することが適当である。

近畿運輸局最低賃金公示第1号

 近畿地方交通審議会から近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に近畿運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号540-8558大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号」あて提出されたい。

 令和5年1月 30 日

近畿運輸局長 金井 昭彦

   近畿地方交通審議会の意見(要旨)

1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員「252,650円」を「254,000円」に、ただし書の職員「236,200円」を「237,550円」に、はしけ長「252,650円」を「254,000円」に、部員「193,900円」を「195,250円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「184,600円」を「185,950円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.近畿海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員「247,200円」を「248,300円」に、部員「185,850円」を「186,900円」にそれぞれ改正することが適当である。

3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「200,000円」を「201,000円」に改正することが適当である。

神戸運輸監理部最低賃金公示第1号

 近畿地方交通審議会から神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)、神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に神戸運輸監理部海事振興部船員労政課「郵便番号650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号」あて提出されたい。

 令和5年1月 30 日

神戸運輸監理部長 田淵 一浩

   近畿地方交通審議会の意見(要旨)

1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「251,850円」を「253,150円」に、ただし書の職員「235,400円」を「236,700円」に、はしけ長「251,850円」を「253,150円」に、部員「193,100円」を「194,500円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「183,800円」を「185,200円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.神戸海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「247,300円」を「248,350円」に、部員「185,850円」を「186,900円」にそれぞれ改正することが適当である。

3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「205,500円」を「210,000円」に改正することが適当である。