船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(関東運輸局最低賃金公示一、中国運輸局同一、沖縄総合事務局同一)
2023年1月20日

関東運輸局最低賃金公示第1号

 関東地方交通審議会から関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に関東運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号231-8433神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地」あて提出されたい。

 令和5年1月 20 日

関東運輸局長 新田 慎二

関東地方交通審議会の意見(要旨)

1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「251,550円」を「252,900円」に、ただし書の職員「234,800円」を「236,150円」に、部員「192,950円」を「194,300円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「183,350円」を「184,700円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.関東海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「247,400円」を「248,400円」に、部員「186,000円」を「187,000円」にそれぞれ改正することが適当である。

3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「193,200円」を「195,200円」に改正することが適当である。

4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「193,500円」を「195,500円」に改正することが適当である。

中国運輸局最低賃金公示第1号

 中国地方交通審議会から中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に中国運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号730-8544広島県広島市中区上八丁堀6番30号」あて提出されたい。

 令和5年1月 20 日

     中国運輸局長 益田  浩

中国地方交通審議会の意見(要旨)

1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「252,500円」を「253,500円」に、ただし書の職員「235,950円」を「236,950円」に、はしけ長「252,500円」を「253,500円」に、部員「193,900円」を「194,900円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「184,500円」を「185,500円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.中国海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「245,900円」を「247,000円」に、部員「178,550円」を「180,000円」にそれぞれ改正することが適当である。

3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「188,100円」を「199,300円」に、鳥取県、島根県及び山口県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員であって、2そうびき沖合底びき網漁業の漁船に乗り組む者の最低賃金額「183,800円」を「185,500円」にそれぞれ改正することが適当である。

4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「197,300円」を「199,300円」に改正することが適当である。

沖縄総合事務局最低賃金公示第1号

 沖縄地方交通審議会から沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に沖縄総合事務局運輸部船舶船員課「郵便番号900-8530沖縄県那覇市おもろまち二丁目1番1号」あて提出されたい。

 令和5年1月 20 日

     内閣府沖縄総合事務局長 田中愛智朗

沖縄地方交通審議会の意見(要旨)

1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「250,750円」を「251,750円」に、ただし書の職員「234,300円」を「235,300円」に、部員「192,150円」を「193,150円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「182,850円」を「183,850円」にそれぞれ改正することが適当である。

2.沖縄海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。)「247,350円」を「248,350円」に、部員「185,900円」を「186,900円」にそれぞれ改正することが適当である。