船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(国土交通省最低賃金公示一)
2023年1月20日

国土交通省最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)及び海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和5年1月 20 日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

1. 全国内航鋼船運航業最低賃金第4項中「250,750円」を「251,750円」に、「234,300円」を「235,300円」に、「192,150円」を「193,150円」に、「182,850円」を「183,850円」に改める。

2. 海上旅客運送業最低賃金第4項中「247,350円」を「248,350円」に、「193,250円」を「194,250円」に、「185,900円」を「186,900円」に改める。

   附則

 この公示は、令和5年2月19日から効力を生ずる。