労働安全衛生法第六十条の二第二項の規定に基づく教育の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示(厚生労働省)
2021年3月17日

安全衛生教育指針公示第6号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。

 令和3年3月 17 日

厚生労働大臣 田村 憲久

1 名称 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する件

2 趣旨 労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、安全衛生教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の別表の14に掲げる教育について、科目の範囲を追加し、時間を拡充等するものである。

3 適用日 令和3年4月1日

4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧に供する。