船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北海道運輸局最低賃金公示二、沖縄総合事務局同二)
2021年3月4日

北海道運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年3月4日

北海道運輸局長 加藤  進

1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「249,200円」を「249,750円」に、「232,750円」を「233,300円」に、「190,450円」を「191,100円」に、「181,300円」を「181,950円」に改める。

2.北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,300円」を「245,850円」に、「184,250円」を「184,900円」に改める。

3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

  北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「200,000円」を「200,500円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年4月3日から効力を生ずる。

沖縄総合事務局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年3月4日

内閣府沖縄総合事務局長 吉住 啓作

1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「249,550円」を「250,050円」に、「233,100円」を「233,600円」に、「190,950円」を「191,450円」に、「181,650円」を「182,150円」に改める。

2 .沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,450円」を「246,800円」に、「185,000円」を「185,350円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年4月3日から効力を生ずる。