労働安全衛生法第七十条の二第一項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(厚生労働省)
2021年2月8日

健康保持増進のための指針公示第8号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。

 令和3年2月8日

厚生労働大臣 田村 憲久 

1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件

2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、健康保持増進のための指針公示第1号(昭和63年9月1日)として公表した事業場における労働者の健康保持増進のための指針について、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、所要の改正を行うものである。

3 適用日 令和3年4月1日

4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。