イントロダクション:第44回労働政策フォーラム
国際比較:有期労働契約の法制度
(2010年3月8日)

―イギリス、スウェーデン、ドイツ、フランスの実情―

労働政策研究・研修機構は3月8日、東京で「有期労働契約の国際比較」をテーマに労働政策フォーラムを開催、イギリス、スウェーデン、ドイツ、フランスの労働法研究者から各国の有期労働契約法制の現状について報告してもらった。

非正規雇用、有期契約労働者の問題は日本のみならず、世界中の労働法制や労働市場政策において重要なテーマとなっている。ヨーロッパのEU加盟国においては、99年にEU有期雇用指令が出されて以降、有期契約労働者と無期(期間に定めのない)契約労働者の差別禁止や有期契約の濫用防止のために国内法を整備してきた。EU指令によると、差別禁止(有期契約であることを理由とした不利益取扱いの禁止)は、全EU加盟国に義務づけられている。これに対して、濫用防止措置については、(1)有期契約の更新を正当化する客観的事由の規制、(2)有期契約を利用してよい最長期間に関する利用可能期間規制、(3)有期契約の更新回数規制、の3つの措置のうち1つ以上の措置を採ればよい。その結果、濫用防止措置については、加盟国によって規制に大きな違いが見られる。

有期契約労働者と無期契約労働者(正社員)の労働条件格差は大きな社会問題となっているが、日本法には有期契約労働者の不利益取扱いに関する規制はない。他方、有期労働契約の濫用的使用については、法律上の規制はないが、判例法理によって、解雇権濫用法理を類推適用する「雇止め法理」が形成され一定の保護を及ぼしている。しかし、雇止め法理は判例法理にとどまり、また、その適用基準は明確ではないという問題点も指摘されている。現在、厚生労働省では「有期労働契約研究会」(座長=鎌田耕一東洋大学教授)で、今後の有期契約規制のあり方について、精力的な検討が行われているところである。

そこで、このフォーラムではEU指令の下でそれぞれ異なった有期契約規制を採用しているイギリス、スウェーデン、ドイツ、フランスの4カ国の研究者に、各国の有期労働契約の利用実態、有期労働契約規制の歴史的展開、現在の規制内容、有期労働契約規制の労働市場に与える影響、今後の規制の展望などについて報告をお願いし、コーディネーターの荒木尚志・東京大学教授に討議内容をとりまとめてもらった。

以下は、フォーラムの記録である。

(国際研究部)


荒木尚志:東京大学教授(コーディネーター)

報告いただく4カ国はいずれもEU加盟国である。1999年にEUは有期労働に関する指令を出している。EU加盟国は、この指令を国内法で実施する義務を負っている。この点について、簡単に説明しておく。

1999年のEU有期労働指令は、2つの重要なことを定めている。1つは有期労働であることを理由としての不利益取り扱いを禁止していること、もう1つは、有期労働契約の濫用防止措置をとるべきであるとしていることだ。

濫用防止については3つの項目をあげている。第1に有期契約の更新に客観的理由を要求している。第2は有期契約の利用期間の上限規制である。第3は有期契約の更新回数の規制である。この3つのうち1つ以上の措置をとれとEU指令は命じている。この3つをすべて行えというわけではない。この結果、EU加盟国においては、国によってどういう規制を行うかという点で違いが出ている。

以上を念頭に、各国の規制の内容、実態について報告していただきたい。