雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四七)
2024年3月25日
厚生労働省令 第四十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の七第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年三月二十五日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) |
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) |
第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 |
第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 |
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。) |
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 |
二~五 (略) |
二~五 (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の二十五(雇用保険法施行規則第百一条の二十六において準用する場合及び同令第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する子が一歳に達する被保険者(雇用保険法施行規則第百一条の二十六において新規則第百一条の二十五の規定を準用する場合にあっては施行日以後にその当該子が一歳六か月に達する被保険者とし、雇用保険法施行規則第百一条の二十七において新規則第百一条の二十五の規定を読み替えて適用する場合にあっては施行日以後に休業することとする一の期間の末日とされた日が到来する被保険者とする。)について適用する。