職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働四一)
2024年3月13日

厚生労働省令 第四十一号

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の十七第一項第一号及び第二号の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年三月十三日

厚生労働大臣 武見 敬三

職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令

 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (指定の基準)

 (指定の基準)

第二条 厚生労働大臣は、知識講習又は技能講習(以下「更新講習」という。)が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、規則第四十八条の十七第一項第一号又は第二号の指定(以下単に「指定」という。)を行うものとする。

第二条 厚生労働大臣は、知識講習又は技能講習(以下「更新講習」という。)が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、規則第四十八条の十七第一項第一号又は第二号の指定(以下単に「指定」という。)を行うものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 技能講習を受ける者の数は、原則として、講義により行う場合にあっては三十人以下、演習により行う場合にあっては二十人以下であること。

 七 更新講習を受ける者の数は、原則として、講義により行う場合にあっては三十人以下、演習により行う場合にあっては二十人以下であること。

 八~十 (略)

 八~十 (略)

2 (略)

2 (略)

   附則

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。