勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働・国土交通一)
2024年3月5日
厚生労働省令 | 国土交通省令 第一号
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十六条第二項の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年三月五日
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成十九年厚生労働省 国土交通省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
第一条 勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 |
第一条 勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 |
一 次のいずれかに該当するものであること。 |
一 次のいずれかに該当するものであること。 |
イ 特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。 |
イ 主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。 |
ロ・ハ (略) |
ロ・ハ (略) |
二・三 (略) |
二・三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
附則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。