建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三三)
2024年3月1日

厚生労働省令 第三十三号

 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十七条の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年三月一日

厚生労働大臣 武見 敬三

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二 (略)

第七条の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

   中小建設事業主であって、石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。

  (新設)

 二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イからハまでに定める額

 二 次のイ又はロに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イ又はロに定める額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

   前号ハに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(1)又は(2)のいずれにも該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額)(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

  (新設)

   (1) 前号ハのうち宿舎の貸与を受ける場合 当該宿舎に居住する建設労働者の数に二十五万円を乗じて得た額

 

   (2) 前号ハのうち宿舎以外の施設の貸与を受ける場合 当該施設の貸与に要する経費の三分の二に相当する額

 

5~7 (略)

5~7 (略)

附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号ハ及び第二号ハの規定は、令和六年一月一日以降に石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受ける中小建設事業主について適用する。