雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二九)
2024年2月26日

厚生労働省令 第二十九号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年二月二十六日

厚生労働大臣 武見 敬三

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

附則

附則

(令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

 

第十七条の五の三 令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練 助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

(新設)

 (返還命令等に関する暫定措置)

 (返還命令等に関する暫定措置)

第十七条の六 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

第十七条の六 前条の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。