雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二三)
2024年2月1日

厚生労働省令 第二十三号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第五項第二号(同法第六十一条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十二条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年二月一日

厚生労働大臣 武見 敬三

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

 次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)

(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)

第百一条の四 法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

第百一条の四 法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 みなし賃金月額に千分の四十六を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

 三 みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ みなし賃金月額に百分の十一を乗じて得た額

  ロ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額

2 (略)

2 (略)

 様式第三十三号の二(第二面)を次のように改める。

画像:様式第三十三号の二(第二面)

 様式第三十三号の二の二(第二面)を次のように改める。

画像:様式第三十三号の二の二(第二面)

 様式第三十三号の二の四(第二面)を次のように改める。

様式第三十三号の二の四(第二面)

 様式第三十三号の二の五(第二面)を次のように改める。

画像:様式第三十三号の二の五(第二面)

 様式第三十三号の三(第二面)を次のように改める。

画像:様式第三十三号の三(第二面)

 様式第三十三号の三の二(第二面)を次のように改める。

画像:様式第三十三号の三の二(第二面)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、様式第三十三号の二(第二面)、様式第三十三号の二の二(第二面)、様式第三十三号の二の四(第二面)及び様式第三十三号の二の五(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。