労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二二)
2024年1月31日
厚生労働省令 第二十二号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十三条第三号並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十四条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年一月三十一日
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 |
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 |
一~十一 (略) |
一~十一 (略) |
十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第五項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第三項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの |
(新設) |
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(賃金からの控除) |
(賃金からの控除) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六十条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 |
第六十条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第二項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第5(第23条関係) |
別表第5(第23条関係) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2種特別加入保険料率表 |
第2種特別加入保険料率表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
附則
この省令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日から施行する。