労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二一)
2024年1月31日

厚生労働省令 第二十一号

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十一条第三項、第十二条第二項、第十四条第一項及び第四十四条の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年一月三十一日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「令」という。)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (労災保険率等)

 (労災保険率等)

第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十七とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

2 (略)

2 (略)

別表第1(第6条、第16条関係)

別表第1(第6条、第16条関係)

労災保険率表

労災保険率表

事業の種類の分類

事業の種類

労災保険率

林業

林業

1000分の52

漁業

(略)

(略)

 

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1000分の37

鉱業

(略)

(略)

 

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

1000分の13

 

(略)

(略)

 

採石業

1000分の37

 

(略)

(略)

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

1000分の34

 

(略)

(略)

 

機械装置の組立て又は据付けの事業

1000分の6

 

(略)

(略)

製造業

食料品製造業

1000分の5.5

 

(略)

(略)

 

木材又は木製品製造業

1000分の13

 

パルプ又は紙製造業

1000分の7

 

(略)

(略)

 

陶磁器製品製造業

1000分の17

 

その他の窯業又は土石製品製造業

1000分の23

 

(略)

(略)

 

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

1000分の5

 

(略)

(略)

 

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)

1000分の9

 

(略)

(略)

 

めつき業

1000分の6.5

 

(略)

(略)

 

電気機械器具製造業

1000分の3

 

(略)

(略)

 

その他の製造業

1000分の6

運輸業

(略)

(略)

 

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)

1000分の8.5

 

(略)

(略)

 

港湾荷役業

1000分の12

(略)

(略)

(略)

その他の事業

(略)

(略)

ビルメンテナンス業

1000分の6

 

(略)

(略)

事業の種類の分類  

事業の種類

労災保険率

林業

林業

1000分の60

漁業

(略)

(略)

 

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1000分の38

鉱業

(略)

(略)

 

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

1000分の16

 

(略)

(略)

 

採石業

1000分の49

 

(略)

(略)

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

1000分の62

 

(略)

(略)

 

機械装置の組立て又は据付けの事業

1000分の6.5

 

(略)

(略)

製造業

食料品製造業

1000分の6

 

(略)

(略)

 

木材又は木製品製造業

1000分の14

 

パルプ又は紙製造業

1000分の6.5

 

(略)

(略)

 

陶磁器製品製造業

1000分の18

 

その他の窯業又は土石製品製造業

1000分の26

 

(略)

(略)

 

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

1000分の5.5

 

(略)

(略)

 

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)

1000分の10

 

(略)

(略)

 

めつき業

1000分の7

 

(略)

(略)

 

電気機械器具製造業

1000分の2.5

 

(略)

(略)

 

その他の製造業

1000分の6.5

運輸業

(略)

(略)

 

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)

1000分の9

 

(略)

(略)

 

港湾荷役業

1000分の13

(略)

(略)

(略)

その他の事業

(略)

(略)

ビルメンテナンス業

1000分の5.5

 

(略)

(略)

別表第2(第13条関係)

別表第2(第13条関係)

労務費率表

労務費率表

事業の種類の分類

事業の種類   

請負金額に乗ずる率

建設事業

(略)

(略)

 

鉄道又は軌道新設事業

19%

 

(略)

(略)

 

その他の建設事業

23%

事業の種類の分類  

事業の種類   

請負金額に乗ずる率

建設事業

(略)

(略)

 

鉄道又は軌道新設事業

24%

 

(略)

(略)

 

その他の建設事業

24%

 備考 (略)

 備考 (略)

別表第5(第23条関係)

別表第5(第23条関係)

第2種特別加入保険料率表

第2種特別加入保険料率表

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

特1

労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)

1000分の11

 

第46条の17第1号の事業

 

特2

労災保険法施行規則

1000分の17

 

第46条の17第2号の事業

 

(略)

(略)

(略)

特5

労災保険法施行規則

1000分の6

 

第46条の17第5号の事業

 

(略)

(略)

(略)

特14

労災保険法施行規則

1000分の14

 

第46条の18第3号イ又はロの作業

 

特15

労災保険法施行規則

1000分の5

 

第46条の18第3号ハの作業

 

(略)

(略)

(略)

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

特1

労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)

1000分の12

 

第46条の17第1号の事業

 

特2

労災保険法施行規則

1000分の18

 

第46条の17第2号の事業

 

(略)

(略)

(略)

特5

労災保険法施行規則

1000分の7

 

第46条の17第5号の事業

 

(略)

(略)

(略)

特14

労災保険法施行規則

1000分の15

 

第46条の18第3号イ又はロの作業

 

特15

労災保険法施行規則

1000分の6

 

第46条の18第3号ハの作業

 

(略)

(略)

(略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新令第十六条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 特定有期事業に係る令第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 新令別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る令第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。