労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一)
2024年1月4日

厚生労働省令 第一号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和六年一月四日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 

都道府県名

郡名

市町村名

(略)

(略)

(略)

宮城県

 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 角田市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

千葉県

 

館山市 勝浦市 市原市 鴨川市 南房総市 いすみ市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

静岡県

 

静岡市 浜松市 下田市 熱海市 沼津市 富士宮市 伊豆市 伊豆の国市 牧之原市 藤枝市 島田市 掛川市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 

都道府県名

郡名

市町村名

(略)

(略)

(略)

宮城県

 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 角田市 登米市 栗原市 大崎市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

千葉県

 

館山市 勝浦市 市原市 鴨川市 君津市 南房総市 いすみ市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

静岡県

 

静岡市 浜松市 下田市 熱海市 沼津市 富士宮市 伊豆市 伊豆の国市 藤枝市 島田市 掛川市

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

附則

この省令は、令和六年二月一日から施行する。