労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一)
2024年1月4日
厚生労働省令 第一号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年一月四日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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附則
この省令は、令和六年二月一日から施行する。