労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六六)
2022年3月31日
厚生労働省令第六十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十五条の規定を実施するため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年三月三十一日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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附則 |
附則 |
(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助) |
(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助) |
第八条 職業安定機関は、平成二十三年八月一日から令和九年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 |
第八条 職業安定機関は、平成二十三年八月一日から令和七年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
様式第五号(第一面)及び同様式(第二面)を次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を除き、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を除く。)における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を含み、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を含む。)における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。