政府による支援策メニュー一覧
働く皆さまへの支援策

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまのために用意されている支援策などを整理しました。支援策のご活用などにお役立てください。なお、施策についてのお問い合わせ等は直接支援窓口までお願いします。

1 雇用されて働いている方などへの支援

労働相談の支援窓口

解雇・雇止め・休業手当などの労働相談がある場合には、各都道府県労働局に設置されている「特別労働相談窓口」をご利用ください。

内定取消し・入職時期の繰下げにあわれた方は、お近くのハローワークにご相談ください。

また、新卒応援ハローワークに設置した「新卒者内定取消等特別相談窓口」もご利用ください。

(参考)

東京商工会議所が、HPに採用情報緊急掲示板を掲載し、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、求職活動を続けている今春卒業された方をはじめ、就職を希望している方等向けに、会員企業の採用情報をご紹介しています。

休業手当

会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は労働者の休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

  • 休業手当について(リーフレット16ページ)(PDF) ※2023年5月31日で掲載終了

(参考)
企業が労働者の雇用を守る(維持する)ための支援(雇用調整助成金の特例措置)

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持して休業手当を支払うための費用を助成する雇用調整助成金が拡充され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合には、中小企業には5分の4、大企業には3分の2が助成され、さらに解雇等を行わない場合には、中小企業には10分の10、大企業には4分の3が助成されます。また、事業主が休業手当を60%を超えて支払う場合には、その部分は100%助成されるとともに、都道府県知事からの休業等の要請を受けて休業するなどの一定の要件を満たす場合には、休業手当全体が100%助成されます。雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とされるとともに、出勤簿や給与台帳でなくても手書きのシフト表や給与明細でも受給申請は可とするなど、支給の迅速化のための手続きの簡素化などが行われています。

助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充(2020年6月12日雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立による措置)
  1. 助成額の上限額の引上げ
    雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられました。
  2. 解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
    解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則10分の9(一定の要件を満たす場合は10分の10など)となっていました。今般、この助成率が一律10分の10に引き上げられました。

臨時休校に伴い休暇を取得して子どもの世話を行う労働者への支援

小学校等の臨時休校等により子どもの世話が必要となった労働者に、年次有給休暇以外の有給休暇(賃金全額支給)を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額(全額、上限は8,330円だったものが15,000円に引き上げ)が助成されます(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け))。非正規雇用労働者も対象になります。

傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために働くことができない方は、傷病手当金(健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度)を利用することができます。自覚症状が無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」判定を受け入院している場合や、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる場合についても、傷病手当金の支給対象になりえます。

  • 傷病手当金について(リーフレット15ページ)(PDF) ※2023年5月31日で掲載終了

生活費でお悩みの方への特別貸付

一時的な資金が必要な方(主に休業された方)向け(緊急小口資金)

休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、少額の費用(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内)の貸付制度があります。

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)向け(総合支援資金)

収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、必要な生活費用(2人以上世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内、貸付期間は原則3月以内)の貸付制度があります。

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

0120-46-1999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)

公共料金、税、社会保険料の支払いの猶予

生活に困っておられる方々の公共料金や税、社会保険料の支払いの猶予措置が行われています。

企業にお願い(要請)している事項

新型コロナウイルス感染症に関連して、企業に配慮いただきたい事項を整理していますので、ご参考にしてください。

2 フリーランスを含む個人事業主の方への支援

労働相談の支援窓口

労働相談がある場合には、各都道府県労働局に設置されている「特別労働相談窓口」をご利用ください。

臨時休校に伴い休暇を取得して子どもの世話を行う個人で働く方への支援

小学校等の臨時休校等により子どもの世話が必要となり、契約した仕事ができなくなった個人で働く方に対し、支援金が支給されます(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け))。

※支援金の支給額:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)に引き上げ

フリーランスを含む個人事業主等への事業資金の融資(無利子・無担保融資)

業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対する、無利子・無担保の融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度)があります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

一時的な業績悪化(最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した等)となった事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度が創設されました(融資限度額(別枠)は中小事業3億円、国民事業6,000万円)。信用力や担保に依らず一律金利で、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付により借り入れを行った個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む)等に対して、利子補給による資金繰り支援が行われます

3 生活費、住宅費等に関する支援

子育て世帯への臨時特別給付金

児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、対象児童1人につき1万円の臨時特別の給付金(一時金)が支給されます。※給付金の申請受付は終了しました

子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター

  • 0120-271-381 受付時間:9時00分~18時30分(土日、祝日を除く)

住居確保給付金

離職・廃業から2年以内又は休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に対し、一定期間家賃相当額が支給されます。

生活保護

現に生活に困窮している方に、困窮の程度に応じて、生活費、住居費等の必要な保護が実施されます。

  • 生活保護制度について(リーフレット14ページ)(PDF) ※2023年5月31日で掲載終了

4 支援策の関連情報