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公共料金、税、社会保険料の猶予等に関するご案内

働く皆さまへの猶予措置

生活に困っておられる方々の公共料金、税、社会保険料の猶予措置として、水道・下水道、NHK、電気、ガス、固定電話・携帯電話の使用量及び公営住宅の支払いが困難な方に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等について、事業者に要請が出されています。

国税・社会保険料の納付の猶予措置が講じられるとともに、地方税についても、国税、社会保険料の納付の猶予等の状況を踏まえ、徴収の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、地方公共団体に対して要請が出されています。

なお、4月20日に閣議決定された「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について」に、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う」ことが盛り込まれました。

企業の皆さまへの猶予措置

令和2年2月以降の収入に相当の減少(前年同月比20%以上)があった事業主の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納入を猶予する特例が設けられます。

税・社会保険料に関するHP

国税における措置(財務省HP)

地方税における措置(総務省HP)

社会保険料等の猶予(厚生労働省HP)

  • 社会保険料等の猶予(リーフレット7~10ページ)(PDF) ※2023年5月31日で掲載終了

厚生年金保険料等の猶予制度について(厚生労働省HP)

労働保険料等の猶予制度について(厚生労働省HP)

  • 労働保険料の猶予制度 ※2023年6月30日で掲載終了