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企業の皆さまへの支援策

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業の皆さまのために用意されている支援策などを整理しました。支援策のご活用などにお役立てください。なお、施策についてのお問い合わせ等は直接支援窓口までお願いします。

1 労働者に関する支援

労働相談の支援窓口

助成金や休業手当などについて労働相談を行いたい場合には、各都道府県労働局設置されている「特別労働相談窓口」をご利用ください。

労働者の雇用を守る(維持する)ための支援(雇用調整助成金の特例措置)

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持して休業手当を支払うための費用を助成する雇用調整助成金が拡充され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合には、中小企業には5分の4、大企業には3分の2が助成され、さらに解雇等を行わない場合には、中小企業には10分の10、大企業には4分の3が助成されます。また、事業主が休業手当を60%を超えて支払う場合には、その部分は100%助成されるとともに、都道府県知事からの休業等の要請を受けて休業するなどの一定の要件を満たす場合には、休業手当全体が100%助成(労働者1名当たり15,000円が上限)されます。雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とされるとともに、出勤簿や給与台帳でなくても手書きのシフト表や給与明細でも受給申請は可とするなど、支給の迅速化のための手続きの簡素化などが行われています。

テレワークを実施する中小企業のための支援(働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の特例)

テレワークを新規で導入した中小企業事業主に対し、かかった費用の2分の1(上限額100万円)が助成されます。

(参考)

臨時休校に伴い休暇を取得して子どもの世話を行う労働者へ有給休暇を付与する企業への支援

小学校等の臨時休校等により子どもの世話が必要となった労働者に、年次有給休暇以外の有給休暇(賃金全額支給)を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額(全額、上限は8,330円だったものが15,000円に引き上げ)が助成されます(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け))。非正規雇用労働者も対象になります。

企業の皆さまへのお願い

新型コロナウイルス感染症に関連して、企業の皆さまにご配慮いただきたい事項を整理しましたので、内容についてご確認ください。

2 経営に関する支援

(1)相談窓口

経営相談の支援窓口の設置

経営上の相談に対応するため、中小 企業団体、支援機関、政府系金融機関等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されています。

(2)給付金による事業継続支援(持続化給付金の申請受付は終了いたしました)

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている事業主への給付金(持続化給付金)

売上が大きく減少(今年1~12月のいずれかの月の収入が前年同月より50%以上減少)している中小企業や個人事業主などに対し、売上げの減少に応じた額(中小企業、小規模事業者等の法人は上限200万円、フリーランスを含む個人事業主は上限100万円)の給付金が支給されます。

(3)資金繰り支援

信用保証制度、融資制度の両面からの資金繰り支援

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証による資金繰りの支援が行われています。

新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて

手形交換所における手形交換に関する特別措置として、4月16日付で、①支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること、②資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること、が全国の手形交換所に通知されています。

(4)税・社会保険料における支援

税・社会保険料などの猶予等

令和2年2月以降の収入に相当の減少(前年同月比20%以上)があった事業主の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納入を猶予する特例が設けられます。※令和2年度補正予算の成立が前提となります。

3 支援策の関連情報