配布資料:第15回 旧JIL講演会
会社分割法制の実施を前に
~労働契約承継法指針のポイント~
(2001年3月1日)

資料1 労働契約承継法全文

会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)
(労働契約承継法)

【平成12年5月31日公布】
  (目的)
第1条  この法律は、会社の分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し商法(明治32年法律第48号)及び有限会社法(昭和13年法律第74号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。
 (労働者等への通知)
第2条  会社(株式会社及び有限会社をいう。以下同じ。)は、商法第2編第4章第6節ノ3及び有限会社法第6章の規定による新設分割又は吸収分割(以下「分割」という。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、商法第374条第1項(有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)の分割計画書又は商法第374条ノ17第1項(有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)の分割契約書(以下「分割計画書等」という。)を承認する株主総会又は社員総会(以下「株主総会等」という。)の会日の2週間前までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割によって設立し、又は営業を承継する会社(以下「設立会社等」という。)が承継する旨の当該分割計画書等中の記載の有無、第4条第1項に規定する期限日その他労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
 当該会社が雇用する労働者であって、設立会社等に承継される営業に主として従事するものとして労働省令で定めるもの
 当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、当該分割計画書等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載があるもの
 前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、分割計画書等を承認する株主総会等の会日の2週間前までに、当該分割に関し、当該労働協約を設立会社等が承継する旨の当該分割計画書等中の記載の有無その他労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
 商法第374条ノ6第1項及び第374条ノ22第1項の場合における前2項の規定の適用については、第1項中「を承認する株主総会又は社員総会(以下「株主総会等」という。)の会日の2週間前までに」とあり、及び前項中「を承認する株主総会等の会日の2週間前までに」とあるのは、「が作成された日から起算して2週間以内に」とする。
 (営業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)
第3条  前条第1項第1号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割計画書等に設立会社等が承継する旨の記載があるものは、当該分割計画書等に係る分割の効力が生じた時に、当該設立会社等に承継されるものとする。
第4条  第2条第1項第1号に掲げる労働者であって、分割計画書等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載がないものは、同項の通知がされた日から分割会社が定める日(当該分割会社が作成した分割計画書等を承認する株主総会等の会日の2週間前の日から当該会日の前日までの日に限る。次項及び次条第1項において「期限日」という。)までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該設立会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる。
 分割会社は、期限日を定めるときは、前項の通知がされた日と期限日との間に少なくとも13日間を置かなければならない。
 商法第374条ノ6第1項及び第374条ノ22第1項の場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該分割会社が作成した分割計画書等を承認する株主総会等の会日の2週間前の日から当該会日の前日までの日」とあるのは、「新設分割にあっては商法第374条第2項第8号に該当する日の前日までの日、吸収分割にあっては同法第374条ノ17第2項第9号に該当する日の前日までの日」とする。
 第1項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、商法第374条ノ10第1項(有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)又は商法第374条ノ26第1項(有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割計画書等に係る分割の効力が生じた時に、設立会社等に承継されるものとする。
 (その他の労働者に係る労働契約の承継)
第5条  第2条第1項第2号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が設立会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 第1項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、商法第374条ノ10第1項(有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)又は商法第374条ノ26第1項(有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、設立会社等に承継されないものとする。
 (労働協約の承継等)
第6条  分割会社は、分割計画書等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち設立会社等が承継する部分を記載することができる。
 分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働組合法第16条の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割会社と当該労働組合との間で分割計画書等の記載に従い当該設立会社等に承継させる旨の合意があったときは、当該合意に係る部分は、商法第374条ノ10第1項(有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)又は商法第374条ノ26第1項(有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、分割計画書等の記載に従い、当該分割の効力が生じた時に、当該設立会社等に承継されるものとする。
 前項に定めるもののほか、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割会社との間で締結されている労働契約が設立会社等に承継されるときは、商法第374条ノ10第1項(有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)又は商法第374条ノ26第1項(有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該分割の効力が生じた時に、当該設立会社等と当該労働組合との間で当該労働協約(前項に規定する合意に係る部分を除く。)と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなす。
 (労働者の理解と協力)
第7条  分割会社は、当該分割に当たり、労働大臣の定めるところにより、その雇用する 労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
 (指針)
第8条  労働大臣は、この法律に定めるもののほか、分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
   附 則
 (施行期日)
第1条  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第2条  中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の一部を次のように改正する。
  第613条の次に次の一条を加える。
  (会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正)
 第613条の2 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)の一部を次のように改正する。
   本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 

資料2 施行規則全文

 

○労働省令第48号
 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。
  平成12年12月27日
 労働大臣 坂口  力

会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

  (労働者への通知)
第1条  会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別
 法第2条第1項の分割(以下「分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)から同条第1項の設立会社等(以下「設立会社等」という。)に承継される営業(以下「承継される営業」という。)の概要
 分割後の分割会社及び設立会社等の名称、所在地、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
 分割をなすべき時期
 分割後の分割会社又は設立会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
 分割後の分割会社及び設立会社等のそれぞれがその負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由
 法第4条第1項又は法第5条第1項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び所在地又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
 (承継される営業に主として従事する者の範囲)
第2条  法第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 法第2条第1項の分割計画書等(以下「分割計画書等」という。)を作成する時点において、承継される営業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される営業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割計画書等を作成する時点において当該時点後に当該承継される営業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
 前号の労働者以外の労働者であって、分割計画書等を作成する時点以前において分割会社が承継される営業以外の営業(当該分割会社以外の者のなす営業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される営業に主として従事した後、当該承継される営業以外の営業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割計画書等を作成する時点において承継される営業に主として従事しないもののうち、当該時点後に当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるもの
 (労働組合への通知)
第3条  法第2条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第1条第2号から第4号まで及び第6号に掲げるもの
 その分割会社との間で締結している労働契約が設立会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
 設立会社等が承継する労働協約の内容(法第2条第2項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を設立会社等が承継する旨の当該分割計画書等中の記載がある旨を通知する場合に限る。)
 (労働者の理解と協力)
第4条  分割会社は、当該分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
   附 則
この省令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

 

資料3  指針主用事項(平成13年4月1日適用)

 

 労働者及び労働組合に対する通知に関する事項
 通知の時期は、分割計画書等の本店備置き日又は総会招集通知発出日のうちいずれか早い日と同じ日に行われることが望ましい。
 労働契約の承継に関して講ずべき措置等

(1)  分割計画書等の記載方法等に関する事項
 分割計画書等に記載される労働契約については、労働者の氏名がすべて特定できるときには、特定の事業場を明示して記載することができる。

(2)  労働者による異議の申出に関する事項
 分割会社及び設立会社等は、労働者が異議の申出を行おうとしていること又は行ったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(3)  承継される営業に主として従事する労働者の範囲に関する事項
 
 


 分割計画書等作成時点における判断



(イ) 分割計画書等作成時点において判断。



(ロ) 労働者が承継される営業以外の営業にも従事している場合、従事する時間、役割等を総合的に判断して主従を決定。



(ハ) 総務、人事等の間接部門に従事する労働者で、承継される営業のために専ら従事している労働者は、主として従事する労働者に該当。
間接部門に従事する労働者で承継される営業以外の営業のためにも従事している場合は、上記(ロ)の例によって判断。 いずれの営業のために従事するのかの区別なく間接部門に従事している場合で、上記(ロ)の例によっては判断ができないときは、特段の事情のない限り、判断ができない労働者を除いた分割会社の雇用する労働者の過半数の労働者の労働契約が設立会社等に承継される場合に限り、主として従事する労働者に該当。


 分割計画書等作成時点で判断することが適当でない場合
 分割計画書等作成時点において主として従事する労働者であっても、分割会社が、研修命令、応援命令等一時的に承継される営業に従事させ、その命令による業務が終了した場合承継される営業に主として従事しなくなることが明らかなときには、主として従事する労働者に該当しない。
  また、過去の勤務の実態から判断してその労働契約が設立会社等に承継されるべき又は承継されないべきことが明らかな労働者に関し、分割会社が、合理的理由なく分割後に当該労働者を設立会社等又は分割会社から排除することを目的として、分割前に配置転換等を意図的に行った場合の判断は、過去の勤務の実態に基づくべき。


 分割会社と労働者との間で見解の相違が生じた場合
 主として従事する労働者に該当するか否かの判断に関し、見解の相違が生じたときは、労働者との間の協議等によって見解の相違の解消に努めるが、見解の相違が解消しない場合においては裁判によって解決を図ることができる。

(4)  労働条件等に関する事項


 維持される労働条件
 労働契約は、分割会社から設立会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件は、そのまま維持される。また、確立された労働慣行であって分割会社と労働者との間で黙示の合意が成立したもの又は民法第92条の慣習が成立していると認められるもののうち労働者の待遇に関する部分についても、労働契約の内容である労働条件として維持される。
 社宅の貸与制度、社内住宅融資制度等の福利厚生についても、権利義務の内容となっているものについては、労働条件として維持される。ただし、同一の内容のまま引き継ぐことが困難なものについては、分割会社は分割後の取扱いについて労働者等に対し情報提供するとともに、代替措置等を含め労働者との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべき。
 法律により要件が定められている福利厚生(厚生年金基金、健康保険組合等)については、当該各法律の規定に従うとともに、労働者等との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべき。


 会社の分割を理由とする労働条件の不利益変更等
 労働契約の内容である労働条件の変更については、労働組合法における労使間の合意や民法の基本原則に基づく契約の両当事者間の合意を必要とすることとされていることから、分割の際には、会社は会社の分割を理由とする一方的な労働条件の不利益変更を行ってはならず、また、分割の前後において労働条件の変更を行う場合には、法令及び判例に従い、労使間の合意が基本となる。


 会社の分割を理由とする解雇
 普通解雇や整理解雇について判例法理が確立しており、会社は、これに反する会社の分割のみを理由とする解雇を行ってはならない。
 労働者の理解と協力に関する事項

(1)  商法等改正法附則第5条の協議
 
 


 労働者との協議
 分割会社は、承継される営業に従事している労働者と労働契約の承継の有無、承継するとした場合又は承継しないとした場合の労働者が従事することを予定する業務の内容、就業場所その他の就業形態等について協議するものとされている。


 法第7条の労働者の理解と協力を得る努力との関係
 当該協議は、承継される営業に従事する個別労働者の保護のための手続であるのに対し、法第7条の労働者の理解と協力を得る努力は、分割に際し分割会社に勤務する労働者全体の理解と協力を得るためのものであって、実施時期、対象労働者の範囲、対象事項の範囲、手続等に違いがある。


 協議に当たっての代理人の選定
 労働者が個別に民法の規定により労働組合を当該協議の全部又は一部に係る代理人として選定した場合は、分割会社は、当該労働組合と誠実に協議するものとされている。


 協議開始時期
 分割会社は、分割計画書等の本店備置き日までに十分な協議ができるよう、時間的余裕をみて協議を開始するものとされている。


 分割無効の原因である協議義務違反
 商法等改正法附則第5条で義務付けられた協議を全く行わなかった場合又は実質的にこれと同視し得る場合における分割については、分割無効の原因となり得るとされていることに留意すべき。

(2)  法第7条の労働者の理解と協力を得る努力
 
 


 内容
 分割会社は、分割に当たり、過半数代表との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努める。
 「その他これに準ずる方法」としては、名称の如何を問わず、労働者の理解と協力を得るために、労使対等の立場に立ち誠意をもって協議が行われることが確保される場において協議することが含まれる。
 
 


 対象事項
 分割会社がその雇用する労働者の理解と協力を得るように努める事項としては、次のようなものがある。



(イ) 分割を行う背景及び理由



(ロ) 分割後の分割会社及び設立会社等の負担すべき債務の履行の見込み



(ハ) 労働者が法第2条第1項第1号に掲げる労働者に該当するか否かの判断基準



(ニ) 法第6条の労働協約の承継に関する事項



(ホ) 分割に当たり、分割会社又は設立会社等と関係労働組合又は労働者との間に生じた労働関係上の問題を解決するための手続


 開始時期等
 法第7条の手続は、遅くとも商法等改正法附則第5条の規定に基づく協議の開始までに開始され、その後も必要に応じて適宜行われる。
 その他

 雇用の安定


分割会社及び設立会社等は、分割後の労働者の雇用の安定を図るよう努める。

 

資料4 指針全文


 

○労働省令第127号
 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第8条の規定に基づき、分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るための指針を次のように定め、平成13年4月1日から適用することとしたので、告示する。
  平成12年12月27日
 労働大臣 坂口  力

分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針

第1  趣旨

この指針は、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定により、法第2条第1項の分割(以下「分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)及び同条第1項の設立会社等(以下「設立会社等」という。)が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
第2  分割会社及び設立会社等が講ずべき措置等
 労働者及び労働組合に対する通知に関する事項

(1) 通知の時期



 法第2条第1項及び第2項の労働者又は労働組合への通知は、商法(明治32年法律第48号)又は有限会社法(昭和13年法律第74号)の規定に基づき分割計画書等を本店に備え置く日(以下「分割計画書等の本店備置き日」という。)又は同条第1項の株主総会等を招集するための通知を発する日のうちいずれか早い日と同じ日に行われることが望ましいこと。
 なお、法第2条第1項及び第2項の通知を郵便等により行う場合は、民法(明治29年法律第89号)第97条第1項により、相手方に到達した時よりその効力が生ずるものであるので、株主総会等の会日の2週間前までに当該労働者又は労働組合に到達する必要があること。この場合において、法第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の「通知がされた日」とは、「通知が相手方に到達した日」をいうものであること。

(2) 通知を行う労働者の範囲



 分割会社が法第2条第1項の規定により通知を行う労働者は、当該分割会社が雇用する労働者(いわゆる正社員に限らず、短時間労働者等を含む。)のうち、設立会社等に承継される営業(以下「承継される営業」という。)に主として従事する労働者及び当該労働者以外の労働者であって法第2条第1項の分割計画書等(以下「分割計画書等」という。)にその者が当該分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載があるものであること。
 なお、承継される営業に主として従事する労働者であって分割計画書等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載がないもの及び承継される営業に主として従事する労働者以外の労働者であって分割計画書等にその者が当該分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載があるものについては、法第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、当該分割会社に対して異議を申し出る機会が与えられていること。

(3) 通知を行う労働組合の範囲



 分割会社が法第2条第2項の規定により通知を行う労働組合は、当該分割会社との間で労働協約を締結している労働組合であること。労働組合の組合員が当該分割会社との間で労働契約を締結している場合には、当該分割会社は、当該労働組合との間で労働協約を締結していない場合であっても、当該労働組合に対し、法第2条第2項の規定の例により通知を行うことが望ましいこと。
 労働契約の承継に関して講ずべき措置等

(1) 分割計画書等の記載方法等に関する事項



 商法又は有限会社法の規定に基づき分割会社から設立会社等に承継される労働契約を分割計画書等に記載する場合には、当該承継される労働契約に係る労働者のすべての氏名が特定できることが必要であること。当該承継される労働契約に係る労働者のすべての氏名が特定できるときには、分割会社の特定の事業場を明示して、当該事業場のすべての労働者又は特定の者を除くすべての労働者に係る労働契約が当該承継される労働契約である旨を分割計画書等に記載することができること。

(2) 労働者による異議の申出に関する事項



イ  申出の内容等





 法第4条第1項の異議の申出については、当該労働者は、当該労働者の氏名及び当該労働者に係る労働契約が当該設立会社等に承継されないことについて反対である旨を書面に記載して、同項の期限日までに当該分割会社が指定する異議の申出先に通知すれば足りること。
 法第5条第1項の異議の申出については、当該労働者は、当該労働者の氏名、当該労働者が法第2条第1項第2号に掲げる労働者に該当する旨及び当該労働者に係る労働契約が当該設立会社等に承継されることについて反対である旨を書面に記載して、法第5条第1項の期限日までに当該分割会社が指定する異議の申出先に通知すれば足りること。



ロ  期限日に関する留意事項





 法第4条第1項又は第5条第1項の異議の申出を郵便等により行う場合は、民法第97条第1項の規定により、相手方に到達した時よりその効力が生ずるものであるので、法第4条第1項又は第5条第1項の期限日までに当該分割会社に到達する必要があること。



ハ  異議の申出に係る取扱い





 分割会社は、法第4条第1項又は第5条第1項の異議の申出を行おうとする労働者に対しては、異議の申出が容易となるような異議の申出先の指定をするとともに、勤務時間中に異議の申出に必要な行為が行えるよう配慮すること。
 また、分割会社及び設立会社等は、労働者が法第4条第1項又は第5条第1項の異議の申出を行おうとしていること又は行ったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

(3) 承継される営業に主として従事する労働者の範囲に関する事項



イ  分割計画書等作成時点における判断





(イ)  分割計画書等を作成する時点において、承継される営業に専ら従事する労働者は、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。





(ロ)  労働者が承継される営業以外の営業にも従事している場合は、それぞれの営業に従事する時間、それぞれの営業における当該労働者の果たしている役割等を総合的に判断して当該労働者が当該承継される営業に主として従事しているか否かを決定するものであること。





(ハ)  総務、人事、経理、銀行業における資産運用等のいわゆる間接部門に従事する労働者であって、承継される営業のために専ら従事している労働者は、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。
 労働者が、承継される営業以外の営業のためにも従事している場合は、上記(ロ)の例によって判断することができるときには、これによること。
 労働者が、いずれの営業のために従事するのかの区別なくしていわゆる間接部門に従事している場合で、上記(ロ)の例によっては判断することができないときは、特段の事情のない限り、当該判断することができない労働者を除いた分割会社の雇用する労働者の過半数の労働者に係る労働契約が設立会社等に承継される場合に限り、当該労働者は、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。



ロ 分割計画書等作成時点で判断することが適当でない場合





(イ)  分割計画書等作成時点において承継される営業に主として従事する労働者であっても、分割会社が、研修命令、応援命令、一定の期間で終了する企画業務への従事命令等一時的に当該承継される営業に当該労働者を従事させた場合であって、当該命令による業務が終了した場合には当該承継される営業に主として従事しないこととなることが明らかであるものは、法第2条第1項第1号の労働者に該当しないものであること。
 また、育児等のために承継される営業からの配置転換を希望する労働者等であって分割計画書等作成時点以前の分割会社との間の合意により分割計画書等作成時点後に当該承継される営業に主として従事しないこととなることが明らかであるものは、法第2条第1項第1号の労働者に該当しないものであること。





(ロ)  分割計画書等作成時点前において承継される営業に主として従事していた労働者であって、分割会社による研修命令、応援命令、一定の期間で終了する企画業務への従事命令(出向命令を含む。)等によって分割計画書等作成時点では一時的に当該承継される営業以外の営業に主として従事することとなったもののうち、当該命令による業務が終了した場合には当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるものは、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。
 分割計画書等作成時点前において承継される営業に主として従事していた労働者であって、その後休業することとなり分割計画書等作成時点では当該承継される営業に主として従事しないこととなったもののうち、当該休業から復帰する場合は再度当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるものは、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。
 労働契約が成立している採用内定者、育児等のための配置転換希望者等分割計画書等作成時点では承継される営業に主として従事していなかった労働者であっても、当該時点後に当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるものは、法第2条第1項第1号の労働者に該当するものであること。





(ハ)  過去の勤務の実態から判断してその労働契約が設立会社等に承継されるべき又は承継されないべきことが明らかな労働者に関し、分割会社が、合理的理由なく会社の分割後に当該労働者を設立会社等又は分割会社から排除することを目的として、当該分割前に配置転換等を意図的に行った場合における当該労働者が法第2条第1項第1号の労働者に該当するか否かの判断については、当該過去の勤務の実態に基づくべきものであること。



ハ 分割会社と労働者との間で見解の相違がある場合





 法第2条第1項第1号の労働者に該当するか否かの判断に関し、労働者と分割会社との間で見解の相違があるときは、当該分割会社は、法第7条及び商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号。以下「商法等改正法」という。)附則第5条並びに下記4により、当該労働者との間の協議等によって見解の相違の解消に努めるものとすること。この場合においては、次のことに留意すべきであること。なお、この協議等によっても見解の相違が解消しない場合においては、裁判によって解決を図ることができること。





(イ)  承継される営業に主として従事する労働者であって、分割計画書等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載がないものが、法第2条第1項の通知を適法に受けなかった場合(当該分割会社が当該労働者を当該承継される営業に主として従事していないものとして取り扱い、当該通知をしなかった場合のほか、意図的に当該通知をしなかった場合を含む。)は、当該労働者は、当該分割後においても、当該設立会社等に対してその雇用する労働者たる地位の保全又は確認を求めることができ、また、当該分割会社に対してその雇用する労働者ではないことの確認を求めることができるものであること。





(ロ)  承継される営業に主として従事しない労働者であって分割計画書等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載があるものが法第5条第1項の異議の申出をした場合において、当該分割会社が当該労働者を当該承継される営業に主として従事しているため当該労働者に係る労働契約を設立会社等に承継させたものとして取り扱うときは、当該労働者は、当該分割後においても、当該分割会社に対してその雇用する労働者たる地位の保全又は確認を求めることができ、また、当該設立会社等に対してその雇用する労働者ではないことの確認を求めることができるものであること。承継される営業に主として従事しない労働者であって分割計画書等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載があるにもかかわらず、法第2条第1項の通知を適法に受けなかった場合もこれに準ずるものであること。



ニ その他の留意事項





(イ)  分割会社は、不当労働行為の意図をもって会社の分割後の分割会社又は設立会社等から当該労働者を排除する等の違法な目的のために、当該分割前に配置転換等を行ってはならず、このような配置転換等は無効となるものであること。





(ロ)  承継される営業に全く従事していない労働者については、商法第2編第4章第6節ノ3、有限会社法第6章及び法の適用の範囲外であり、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約を分割会社から設立会社等に移転させる場合には、民法第625条第1項が適用され、当該労働者の個別の同意を得る必要があること。

(4) 労働条件等に関する事項



イ  基本原則





(イ)  維持される労働条件
 商法又は有限会社法の規定に基づき設立会社等に承継された労働契約は、分割会社から設立会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件は、そのまま維持されるものであること。
 この場合において、労働協約、就業規則又は労働契約に規定されている労働条件のほか、確立された労働慣行であって分割会社と労働者との間で黙示の合意が成立したもの又は民法第92条の慣習が成立していると認められるもののうち労働者の待遇に関する部分についても、労働契約の内容である労働条件として維持されるものであること。
 また、年次有給休暇の日数、退職金額等の算定、永年勤続表彰資格等に係る勤続年数については、分割会社におけるものが通算されるものであること。
 社宅の貸与制度、社内住宅融資制度等の福利厚生に関するものについても、労働協約又は就業規則に規定され制度化されているもの等分割会社と労働者との間の権利義務の内容となっていると認められるものについては、労働契約の内容である労働条件として維持されるものであること。この場合において、その内容によって設立会社等において同一の内容のまま引き継ぐことが困難な福利厚生については、当該分割会社は、当該労働者等に対し、会社の分割後の取扱いについて情報提供を行うとともに、法第7条及び商法等改正法附則第5条並びに下記4により、代替措置等を含め当該労働者との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべきものであること。
 なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第84条第3項の規定に基づく適格退職年金その他の外部拠出制の企業年金に係る退職年金で、事業主と金融機関等との間で締結される退職年金契約に基づき労働者に支払われるものについては、当該退職年金の内容である給付の要件、水準等が労働協約又は就業規則に規定される等、その受給権が労働契約の内容となっている場合には、会社の分割によって分割会社から設立会社等に労働契約が承継される労働者の受給権は、労働条件として維持されるものであること。





(ロ)  会社の分割を理由とする労働条件の不利益変更等
 労働契約の内容である労働条件の変更については、労働組合法(昭和24年法律第174号)における労使間の合意や民法の基本原則に基づく契約の両当事者間の合意を必要とすることとされていることから、会社の分割の際には、会社は会社の分割を理由とする一方的な労働条件の不利益変更を行ってはならず、また、会社の分割の前後において労働条件の変更を行う場合には、法令及び判例に従い、労使間の合意が基本となるものであること。





(ハ)  会社の分割を理由とする解雇
 普通解雇や整理解雇について判例法理が確立しており、会社は、これに反する会社の分割のみを理由とする解雇を行ってはならないこと。



ロ 恩恵的性格を有する福利厚生に関する留意事項





 上記イ(イ)のとおり、分割会社と労働者との間の権利義務の内容となっていると認められる福利厚生については、労働契約の内容である労働条件として維持されるものであるが、このような性格を有しない恩恵的性格を有するものについては、当該分割会社は、当該労働者等に対し、会社の分割後の取扱いについて情報提供を行うとともに、法第7条及び商法等改正法附則第5条並びに下記4により、当該労働者等との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべきものであること。



ハ 法律により要件が定められている福利厚生に関する留意事項





 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9章第1節の規定に基づく厚生年金基金、健康保険法(大正11年法律第70号)第3章の規定に基づく健康保険組合、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の金融機関等、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の規定に基づく勤労者退職金共済機構等分割会社以外の第三者が、各法令の規定に従い福利厚生の全部又は一部を実施している場合においては、会社の分割後の当該福利厚生の取扱いについては、商法第2編第4章第6節ノ3、有限会社法第6章及び法の規定によるもののほか、各法令の規定に従った取扱いが必要であるため、当該分割会社は、次のことに留意して、労働者等に対し、当該分割後の取扱いについて情報提供を行うとともに、法第7条及び商法等改正法附則第5条並びに下記4により、当該労働者等との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべきものであること。





(イ)  厚生年金
 厚生年金基金(以下「基金」という。)は、厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき、任意に設立される法人であり、会社の分割が行われても、当然には分割会社の雇用する労働者を加入員とする基金から設立会社等の雇用する労働者を加入員とする基金に変更されるものではないこと。
 この場合において、基金の加入員たる分割会社の雇用する労働者であってその労働契約が設立会社等に承継されたものに対する厚生年金保険法第106条の老齢についての給付を継続する方法としては次のようなものがあるが、いずれも基金の規約の変更又は基金の新設若しくは分割が必要なため、主務大臣の認可が必要となるものであること。






a 新設分割の場合








(a)  分割会社に係る基金の加入員の年金給付等の支給に関する権利義務を商法又は有限会社法の規定による吸収分割(以下「吸収分割」という。)によって営業を承継する会社(以下「承継会社」という。)に係る基金に移転させる方法又は分割会社に係る基金と承継会社に係る基金との合併を行う方法








(b)  その労働契約が設立会社に承継される労働者に関して分割会社に係る基金の分割を行い、設立会社を適用事業所とする基金を新たに設立する方法






b 吸収分割の場合








(a)  承継会社に基金がある場合
 分割会社に係る基金の加入員の年金給付等の支給に関する権利義務を商法又は有限会社法の規定による吸収分割(以下「吸収分割」という。)によって営業を承継する会社(以下「承継会社」という。)に係る基金に移転させる方法又は分割会社に係る基金と承継会社に係る基金との合併を行う方法








(b)  承継会社に基金がない場合
 分割会社に係る基金の規約を一部改正し、承継会社を当該基金の設立事業所に追加する方法又は承継会社を適用事業所とする基金を新たに設立する方法





(ロ)  健康保険組合
 健康保険組合は、健康保険法第3章の規定に基づき対象事業所を基礎として任意に設立される法人であり、基本的には(イ)の基金の場合と同様の対応となること。





(ハ)  財産形成貯蓄契約等
 財産形成貯蓄契約等(財産形成貯蓄契約、財産形成年金貯蓄契約及び財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)は、勤労者と金融機関等が当該勤労者の財産形成に関し締結する契約であり、その契約の締結の際勤労者は、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号ハ等により事業主と賃金控除及び払込代行について契約を締結するものとされており、当該契約は、労働契約の内容である労働条件として維持されるものであること。したがって、会社の分割によって分割会社から設立会社等に労働契約が承継される場合、当該契約に基づく賃金控除及び払込代行を行う義務も設立会社等に承継されることとなるため、当該承継される労働契約に係る労働者は、当該財産形成貯蓄契約等を存続させることができるものであること。なお、この場合、当該設立会社等の事業場において労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の労使協定があることが必要となるものであること。また、設立会社等は金融機関等との間で所定の手続を行う必要があること。





(ニ)  中小企業退職金共済契約
 中小企業退職金共済契約は、中小企業退職金共済法第2章の規定に基づき、中小企業者(共済契約者)が、各従業員(被共済者)につき、勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と締結する契約であり、当該中小企業者が機構に掛金を納付し、機構が当該従業員に対し退職金の支払を行うことを内容とするものであること。また、当該従業員が機構から退職金の支払を受けることは、当該中小企業者と当該従業員との間の権利義務の内容となっていると認められ、労働契約の内容である労働条件として維持されるものであること。また、会社の分割により事業主が異なることとなった場合であっても、当該分割によって労働契約が分割会社から設立会社等に承継される従業員について、共済契約が継続しているものとして取り扱うこととなるものであること。なお、この場合、設立会社等は機構との間で所定の手続を行う必要があること。
 労働協約の承継に関して講ずべき措置等

(1) 分割会社と労働組合との間の合意に関する事項



イ  合意の時期





 法第6条第2項の分割会社と労働組合との間の合意については、分割計画書等の作成前にあらかじめ労使間で協議をすることにより合意しておくことが望ましいこと。



ロ  労働協約の取扱い





(イ)  法第6条第2項の合意がある場合の取扱い
 商法又は有限会社法及び法第6条第1項の規定に基づき労働協約を分割会社から設立会社等に承継させる旨が分割計画書等に記載された場合であって、労働組合法第16条の基準以外の部分に関する法第6条第2項の合意がなされたときは、当該合意に係る部分に限り、当該労働協約は、当該分割の効力が生じた時に、分割会社から設立会社等に承継されるものであること。
 法第6条第2項の合意は、労働組合法第16条の基準以外の部分の全部又は一部の承継について行うことができるものであること。例えば、「「会社は、労働組合に対し100平方メートルの規模の組合事務所を貸与する。」という労働協約の内容のうち40平方メートル分の規模の組合事務所を貸与する義務については当該会社に残し、残り60平方メートル分の規模の組合事務所を貸与する義務については設立会社に承継させる。」という内容の分割計画書等の記載及び合意も可能であること。





(ロ)  法第6条第2項の合意がない場合の取扱い
 労働組合法第16条の基準以外の部分に関する法第6条第2項の合意がないときは、当該部分に関しては、法第6条第3項の規定により、分割会社は、分割後も労働協約の当事者たる地位にとどまり、当該労働組合の組合員に係る労働契約が設立会社等に承継されるときは、当該設立会社等は、当該労働協約と同一の内容を有する労働協約の当事者たる地位に立つこととなるものであること。この場合、当該設立会社等には、当該労働協約に係る権利義務関係の本旨に従った権利又は義務が生じることとなるものであること。





(ハ)  労働組合法第16条の基準に関する部分の取扱い
 労働組合法第16条の基準に関する部分については、商法又は有限会社法及び法第6条第1項の規定に基づき労働協約を分割会社から設立会社等に承継させる旨が分割計画書等に記載された場合であっても記載されなかった場合であっても、法第6条第3項の規定により、当該分割会社は、当該分割後もなお当該労働協約の当事者たる地位にとどまり、当該労働組合の組合員に係る労働契約が設立会社等に承継されるときは、当該設立会社等は、当該労働協約と同一の内容を有する労働協約の当事者たる地位に立つこととなるものであること。

(2) 承継会社における既存の労働協約との関係



 労働協約は使用者と労働組合との間で締結されるものであることから、一の会社にその所属する労働組合が異なる労働者が勤務している場合には、同一の事項に関し、各労働組合ごとに内容の異なる労働協約が締結され、併存する場合もあり得るものであること。
 したがって、吸収分割の場合であって、法第6条第3項の規定により分割会社との間で締結されている労働協約と同一の内容の労働協約が承継会社と当該労働組合との間で締結されたものとみなされるときは、当該承継会社が同一の事項に関して複数の労働組合と内容の異なる労働協約を締結したこととなるため、同種の労働者の中で労働条件が異なることは起こり得ること。

(3) 組織要件が効力発生要件とされている労使協定等



イ  労働組合法第17条の一般的拘束力等





 労働組合法第17条の一般的拘束力については、その要件として、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」でなければならないこととされており、会社の分割前に分割会社の工場事業場において労働組合法第17条が適用されていた場合であっても、当該分割の際に当該要件を満たさなくなった分割会社又は設立会社等の工場事業場においては、労働組合法第17条は適用されないこと。
 労働組合法第7条第1号ただし書のいわゆるショップ制に係る労働協約についても同様であること。



ロ  労働基準法上の労使協定





 労働基準法第24条、第36条等の労使協定については、民事上の権利義務を定めるものではないため、分割会社が分割計画書等に記載することにより設立会社等に承継させる対象とはならないものであること。これらの労使協定については、会社の分割の前後で事業場の同一性が認められる場合には、引き続き有効であると解され得るものであること。事業場の同一性が失われた場合は、該当する労働基準法上の免罰効が失われることから、当該分割後に再度、それぞれの規定に基づいて労使協定を締結し届出をする必要があるものであること。
 労働者の理解と協力に関する事項

(1) 商法等改正法附則第5条の協議



イ  労働者との事前の協議





 商法等改正法附則第5条の規定により、分割会社は、分割計画書等の本店備置き日までに、承継される営業に従事している労働者と、会社の分割に伴う労働契約の承継に関して協議をするものとされていること。
 分割会社は、当該労働者に対し、当該分割後当該労働者が勤務することとなる会社の概要、当該労働者が法第2条第1項第1号に掲げる労働者に該当するか否かの考え方等を十分説明し、本人の希望を聴取した上で、当該労働者に係る労働契約の承継の有無、承継するとした場合又は承継しないとした場合の当該労働者が従事することを予定する業務の内容、就業場所その他の就業形態等について協議をするものとされていること。



ロ  法第7条の労働者の理解と協力を得る努力との関係





 当該協議は、承継される営業に従事する個別労働者の保護のための手続であるのに対し、法第7条の労働者の理解と協力を得る努力は、下記(2)のとおり、会社の分割に際し分割会社に勤務する労働者全体の理解と協力を得るためのものであって、実施時期、対象労働者の範囲、対象事項の範囲、手続等に違いがあるものであること。



ハ  労働組合法上の団体交渉権との関係





 会社の分割に伴う労働者の労働条件等に関する労働組合法第6条の団体交渉の対象事項については、分割会社は、当該協議が行われていることをもって労働組合による当該分割に係る適法な団体交渉の申入れを拒否できないものであること。



ニ  協議に当たっての代理人の選定





 労働者が個別に民法の規定により労働組合を当該協議の全部又は一部に係る代理人として選定した場合は、分割会社は、当該労働組合と誠実に協議をするものとされていること。



ホ  協議開始時期





 分割会社は、分割計画書等の本店備置き日までに十分な協議ができるよう、時間的余裕をみて協議を開始するものとされていること。



ヘ  分割無効の原因となる協議義務違反





 商法等改正法附則第5条で義務付けられた協議を全く行わなかった場合又は実質的にこれと同視し得る場合における会社の分割については、分割無効の原因となり得るとされていることに留意すべきであること。

(2) 商法等改正法附則第5条の協議



イ  内容





 分割会社は、法第7条の規定に基づき、当該分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとすること。
 「その他これに準ずる方法」としては、名称の如何を問わず、労働者の理解と協力を得るために、労使対等の立場に立ち誠意をもって協議が行われることが確保される場において協議することが含まれるものであること。



ロ  対象事項





 分割会社がその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努める事項としては、次のようなものがあること。





(イ)  会社の分割を行う背景及び理由





(ロ)  会社の分割後の分割会社及び設立会社等の負担すべき債務の履行の見込み





(ハ)  労働者が法第2条第1項第1号に掲げる労働者に該当するか否かの判断基準





(ニ)  法第6条の労働協約の承継に関する事項





(ホ)  会社の分割に当たり、分割会社又は設立会社等と関係労働組合又は労働者との間に生じた労働関係上の問題を解決するための手続



ハ  労働組合法上の団体交渉権との関係





 会社の分割に伴う労働者の労働条件等に関する労働組合法第6条の団体交渉の対象事項については、分割会社は、法第7条の手続が行われていることをもって労働組合による当該分割に係る適法な団体交渉の申入れを拒否できないものであること。



ニ  開始時期等





 法第7条の手続は、遅くとも商法等改正法附則第5条の規定に基づく協議の開始までに開始され、その後も必要に応じて適宜行われるものであること。
 その他

(1) 安全衛生委員会等従業員代表を構成員とする法律上の組織に関する事項



 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の安全衛生委員会等法令上企業又は事業場規模が設置要件となっている委員会等については、会社の分割後に設置要件を満たさなくなった場合であっても、分割会社及び設立会社等において当該分割前と同様の委員会等を設置することが望ましいこと。

(2) 派遣労働者の取扱い



 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定に従い派遣労働者が分割会社に派遣されている場合であって、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約が当該分割会社から設立会社等に承継されたときには、当該設立会社等が派遣先の地位を承継することとなることから、同法第40条の2、第40条の3等の派遣労働者を受け入れる期間に係る規定の適用に当たっては、当該期間は、会社の分割前の分割会社における期間も通算して算定されるものであること。

(3) 船員の取扱い



 船員法(昭和22年法律第100号)の規定による労使協定及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)第11条の安全衛生委員会についても、労働基準法上の労使協定及び労働安全衛生法上の安全衛生委員会に関する取扱いと同様の取扱いをすること。

(4) 雇用の安定



 分割会社及び設立会社等は、会社の分割後の労働者の雇用の安定を図るよう努めること。

資料5 分割手続の流れ






資料6 承継される営業に主として従事する労働者の範囲



 

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