資料:No.3 労働者派遣法改正法案修正事項:第8回旧JIL講演会
人材派遣の自由化と労働者保護
(1999年7月30日)

I 派遣期間1年の制限


(1) 派遣先に対する雇入れ勧告


 労働大臣は、派遣先が派遣期間1年の制限に違反しており、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣労働者を雇い入れるよう指導、助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったときは、雇い入れるよう勧告できる。(勧告に従わなかった派遣先は公表)

(2) 派遣元への罰則の適用等


1)  派遣元が派遣期間1年の制限に違反することとなる日以降労働者派遣を行った場合に罰則を科す。


2)  派遣元から派遣期間1年の制限の規定に違反することとなる日の通知がない場合、派遣元は労働者派遣契約の締結をしてはならないものとする。

 

II 個人情報の保護


(1) 個人情報保護の適正管理等


 許可基準に個人情報の適正管理、秘密を守るための必要な措置に係る要件を追加。


1)  派遣元責任者の業務に個人情報の管理に関することを追加。


2)  派遣労働者を受け入れようとする者は、派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないように努めなければならないものとする。

 

III セクハラ、母性保護に関する規定の派遣先への適用


1)  雇用機会均等法第21条のセクハラに関する雇用管理上の責任に関する規定について、派遣先にも適用する旨の特例規定を設ける。

2)  雇用機会均等法第22条、第23条の妊娠中及び出産後の保健指導、健康審査に必要な時間の確保等の規定について、派遣先にも適用する旨の特例規定を設ける。

 

IV 労働・社会保険の適用促進


 派遣元は派遣先に派遣労働者の社会・労働保険の加入の有無を通知しなければならな いものとする。

 

 施行期日

 公布日から起算して6ヶ月以内の政令で定める日とする。(職業安定法改正案と同じ)