学校基本調査(指定)

実施機関

文部科学省生涯学習政策局調査企画課

目的

学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。

沿革

学校基本調査が指定統計として指定される以前の学校に関する統計資料は、国立の学校については「文部省直轄各部年報諸表様式(昭和18年8月31日文部省訓令第22号)」、公私立の大学、高専については「公立私立高等学校、公立私立大学、公立私立専門学校年報諸表様式(昭和18年8月31日文部省令第72号)」に基づき、それぞれの学校から直接文部省に所定の様式で報告せしめ、文部省がこれを集計していたが、公私立の中学校以下の諸学校については「学事年報取調条項及び諸表様式(明治44年3月31日文部省訓令第2号)」により、都道府県知事に対し、その管下の学校から所定の様式で報告せしめ、都道府県知事は、これに基づき統計表を作成して文部省に提出し、文部省はこれを上の集計結果と共に、明治6年以降継続して刊行している文部省年報に掲載、公表していた。しかし、学校制度の発展に伴い学校の内容の複雑化と数の著しい増加とによって、上のような業務報告形式では正確迅速にこれをまとめることが困難になってきた。そこで、学制改革とも関連し、昭和23年に調査内容及び方法などを再検討し、これに抜本的改善を加え、新たに統計法に基づく指定統計とし、その名称も「学校基本調査」という名称が付され、学校統計が新たに発足した。

当初の学校基本調査は、大学並びに従前の規定による大学・専門学校、高等学校及び教員養成所を除き学校教育法上の全学校を対象とし、調査の構成も学校調査、経費及び資産調査(昭和24年以降学校経費調査)、学校施設調査、入学調査、卒業者調査、教員・学生・生徒・児童異動調査及び学令児童及び学令生徒調査の7つの調査で構成され、別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状況調査」を実施していた。その後、調査対象、調査の構成、調査事項などの変更はあったが、基本的にはこの当初の計画が踏襲されている。

昭和41年調査から附属図書館調査が中止され昭和54年調査では、初等中等教育関係の各調査票の集計が電算化され、これに伴い調査票の様式が変更されるとともに学校施設調査票に各種学校調査票が新設された。昭和55年調査から、国立養護教諭養成所の廃止に伴い「卒業後の状況調査」以外の国立養護教諭養成所に係る調査票が廃止された。

平成6年調査から、「卒業後の状況調査票」(大学、大学院、短期大学、高等専門学校)の調査項目の「出身高校の所在県」及び「事業所の所在県」を削除し、大学院、高等専門学校(A票)と大学、短期大学(B票)に別れていた調査票の統合を行った。

平成7年調査から、全ての調査票への押印を廃止した。

平成11年調査から、学校教育法等の一部を改正する法律(平成10年法律第101号)による中等教育学校の創設に伴い、「学校調査票」(中等教育学校)、「学校通信教育調査票」(中等教育学校、全日制・定時制)及び「卒業後の状況調査票」(中等教育学校通信制)の新設を行った。

調査の構成

1-学校調査票

2-学校通信教育調査票

3-不就学学齢児童生徒調査票

4-学校施設調査票

5-学校経費調査票

6-卒業後の状況調査票

集計・公表

(集計)中央集計/機械集計

(公表)「学校基本調査報告書」(毎年3月)

(表章)都道府県、特別区及び指定都市