最低賃金に関する実態調査(承認)
実施機関
厚生労働省労働基準局賃金時間課
目的
最低賃金法に基づいて、中央最低賃金審議会における地域別最低賃金額改訂の目安の審議、並びに地方最低賃金審議会における地域最低賃金金額及びに産業別最低賃金額の改訂の審議に資することを目的として、中小零細事業所の労働者の賃金引上げ状況及び賃金の実態を把握する。
沿革
昭和56年から平成9年調査まで「最低賃金に関する基礎調査」として毎年実施され、「最低賃金に関する基礎調査票」のみであったが、平成10年調査から、中小零細事業所の労働者の賃金改定状況をより詳細にとらえるため、「賃金改定状況調査票」を追加し、調査の名称を「最低賃金に関する実態調査」として実施している。
調査の構成
集計・公表
(集計)中央集計(機械集計)
(公表)調査結果の一部を議事要旨の添付資料として公表
(表章)都道府県