毎月勤労統計調査(指定)
実施機関
厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課
目的
雇用、給与及び労働時間について毎月その全国的変動を調査する。
沿革
この種の調査は戦前から行われていたが、現在の毎月勤労統計調査の基礎が確立したのは、昭和25年1月に標本調査法が導入された時点である。昭和26年4月には、都道府県別に行っていた「毎月賃金統計調査」を本調査に「毎月勤労統計調査地方調査」として吸収した。さらに、昭和32年には調査対象となる事業所の最低規模を下げることによって零細規模事業所にまで調査範囲を拡大した。また、平成2年には、従来の甲調査と乙調査を結合し、全国調査の調査体系を5人以上に統一し、地方調査も5人以上の事業所へと拡充するとともに、5~29人事業所の抽出方法を変更する等の改正を行った。
調査の構成
集計・公表
(集計)中央集計/機械集計
(公表)「毎月勤労統計調査速報」(毎月 労働法令協会発行)「毎月勤労統計調査要覧」(毎年9月頃 労務行政研究所)
(表章)全国、地方調査は都道府県