分野:賃金水準
毎月勤労統計調査
65 (指数)
特定の年(「基準年」という。現在は平成22年である)の水準(「基準数値」という。)を100とした各月の賃金、労働時間及び常用労働者数の水準である。指数の年平均等は、各月の指数の単純平均である。
時系列比較を目的として作成されるもので、抽出替えの際に時系列ギャップが出ないように処理される。そのため、過去に遡って改訂されることがある。対前年同月増減率などの増減率は、指数で計算される。(抽出替えとは、毎月継続して調査される30人以上の標本事業所が、数年に一度、無作為抽出された新しい事業所に一斉に交代することをいう。抽出替えを行う調査月は、新しい標本事業所の結果に加え、従来の標本事業所の調査結果が参考に作られる。)
66 (常用労働者)
- 期間を定めずに雇われている者
- 1か月以上の期間を定めて雇われている者
——のいずれかに該当する者のことをいう。なお、重役、理事などの役員のうち常時勤務して毎月給与を受けている者及び事業主の家族でその事業所に働いている人のうち常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者は労働者とされる。
6701(就業形態)
6702(一般労働者)
67 (パートタイム労働者)
常用労働者について、「一般労働者」と「短時間労働者」の別が調査されている。
「一般労働者」とは、「常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の者」のことをいう。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、
- 1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
- 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者より短い者
——いずれかに該当する者のことをいう。
毎月勤労統計調査では、平成2年1月分調査から常用労働者数の内数としてパートタイム労働者数が調査されるようになった。平成5年1月分調査からは、賃金、労働時間についてもパートタイム労働者の分が調査されるようになり、就業形態別に賃金、労働時間の統計が表示されるようになった。
6801 (現金給与額)
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれない。「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」に分けて、それぞれ額の総額が調査される。
68 (現金給与総額)
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額。
69 (定期給与(きまって支給する給与))
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことである。いわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
70 (所定内給与)
「きまって支給する給与」のうち「所定外給与」以外のもののことである。
7001 (所定外給与(超過労働給与))
所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
71 (特別に支払われた給与(特別給与))
労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもののことである。
- 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
- 支給事由の発生が不定期なもの
- 3カ月を超える期間で算定される手当等(6カ月分支払われる通勤手当等)
- いわゆるベースアップの差額追給分
72 (実質賃金指数)
賃金の実質的な購買力を示す指標として、賃金指数を消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で除して算出した指数である。
《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》