分野:賃金構造

賃金構造基本統計調査

73(常用労働者)

次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。毎月勤労統計調査の「常用労働者」と同義である。

  1. 期間を定めずに雇われている労働者
  2. 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

注:賃金構造基本統計調査は6月30日現在(給与締切日の定めがある場合は6月の最終給与締切日)の調査である。

7301(臨時労働者)

常用労働者に該当しない労働者を臨時労働者という。平成17年調査から調査が始まった。

74(生産労働者)

75(管理・事務・技術労働者)

鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業に属する事業所の常用労働者については、「生産労働者」と「管理・事務・技術労働者」の別が調査されている。
「生産労働者」とは、主として物の生産現場、建設作業の現場(補助部門を含む。)等における作業に従事する労働者をいい、「管理・事務・技術労働者」とは、「生産労働者」以外の労働者をいう。守衛、夜警は、生産労働者に含め、生産部門で労働するものであっても、事務員、技術員及び主として監督的業務に従事する職長、組長等は管理・事務・技術労働者に含めている。

7601(雇用形態)

関連用語
0761 正社員・正職員
0762 正社員・正職員以外
0763 雇用期間の定め無し
0764 雇用期間の定め有り
0765 臨時労働者(7301 臨時労働者の項あり)

雇用形態は、
「正社員・正職員」のうち雇用期間に定めなしの人
「正社員・正職員」のうち雇用期間に定め有りの人
「正社員・正職員以外」のうち雇用期間の定めなしの人
「正社員・正職員以外」のうち雇用期間の定め有りの人
「臨時労働者」

——の別をいう。「正社員・正職員」とは、事業所で正社員・正職員とされる人のことである。この区分で調査されるようになったのは平成17年調査からで、平成16年調査までは、常用労働者について

 雇用期間に定め無し(常用名義)の人

雇用期間に定め有り(臨時名義)の人
の別が調べられていた。

7701(所定内給与額)

労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額( 1)時間外勤務手当、2)深夜勤務手当、3)休日出勤手当、4)宿日直手当、5)交代手当——として支給される給与をいう。)の額を差し引いた額である。所得税等を控除する前の額である。

7702(きまって支給する現金給与額)

労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額ではなく、所得税等を控除する前の額である。1)基本給、2)職務手当、3)精皆勤手当、4)通勤手当、5)家族手当、6)超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支給が遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。

78(年間賞与その他特別給与額)

前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額の額である。また、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与、又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3カ月を超えて支払われる給与の額、及び支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。

7901(就業形態)

79(一般労働者)

80(短時間労働者)

常用労働者について、「一般労働者」と「短時間労働者」の別が調査されている。

「一般労働者」とは、「短時間労働者」以外の者のことをいう。
「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者のことをいう。

平成16年調査までは、「パートタイム労働者」として調べられていた。

賃金構造基本統計調査の統計は、特に断りがなければ、一般労働者に関するものである。「雇用形態」は、常用労働者ではない臨時労働者は外されているが、そのほかは限定がない。すなわち、雇用期間に定めのある者や「正社員・正職員以外」の者も含まれる。

《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》