分野:退職金、企業年金

就労条件総合調査(退職金制度等)

85 (退職金制度)

任意退職、定年、解雇、死亡等の理由で雇用関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関から当該労働者(又は当該労働者と特定の関係がある者)に対して一定の金額を支給する制度のことをいい、その種類として「退職一時金制度」と「退職年金制度」がある。

88 (退職金の保全措置)

「賃金の支払の確保等に関する法律」第5条にいう退職手当の保全措置のことをいい、就業規則等で労働者に退職手当を支払うことを明らかにした場合に、当該退職手当の支払いに充てるべき額のうちの一定額を銀行等による保障等により保全することをいう。

89 (退職年金制度)

労働者の退職後、一定期間又は生涯にわたって一定の金額を年金として支給する制度のことをいい、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」、「確定拠出年金(企業型)」、「適格退職年金」及び「企業独自の年金(非適格年金)」がある。

90 (厚生年金基金)

厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金基金を設立し、厚生年金保険法でいう老齢厚生年金の一部を基金が国に代わって行う代行給付に、企業の実情に応じた給付を上乗せする退職年金制度のことをいう。なお、退職給付額については、代行部分を除いた上乗せ給付部分についてのみが対象とされる。

91 (退職適格年金)

事業主と信託銀行、又は生命保険会社等が、退職者に対する年金の支給を目的とした信託契約、又は生命保険契約等を結び、国税庁長官の承認を得て、税法上事業主の掛金を損金として取り扱うことが認められている制度をいう。退職適格年金制度は、法人税法の規定により平成24年3月31日に廃止されることが決定されている。

92(企業独自の年金(非適格年金)

厚生年金基金、確定給付企業年金、キャッシュ・バランス・プラン、確定拠出年金(企業型)、適格退職年金以外の年金のことをいう。一般に非適格年金といわれているものである。

93(退職給付(年金)の一時金選択制)

年金として受給資格のある退職給付を全額又は一部分を一時金として受給することを選択できる制度のことをいう。

9401(定年制)

関連用語
0941 定年年齢
0942 一律定年制

ある年齢を迎えた時点(又は当該年齢到達後の最初の年度末など、当該定年年齢後の一定の時点)で退職しなくてはならない制度のことを定年制といい、設定されている年齢を定年年齢という。定年年齢が職種等によって異なることなく、一律(ごく少数の一部の者のみ異なる場合も一律扱いとされる)であるものを一律定年制という。

定年制や勤務延長制度、再雇用制度等の統計は、平成16年までは、企業の採用管理、採用後の諸管理、退職管理をローテーションで調査していた雇用管理調査で毎年調べられていた。雇用管理調査は平成16年調査を最後に廃止され、定年制等の統計は、平成17年からは「就労条件総合調査」に引き継がれている。

9402 (勤務延長制度)

定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度のことをいう。

9403 (再雇用制度)

定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度のことをいう。

《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》