分野:就業者、雇用者

労働力調査

26 (就業者)

従業者と休業者を合わせたもののことである。就業者は、「自営業主」、「家族従業者」、「雇用者」に分かれる。

27 (従業者)

調査週間中において、収入を伴う仕事を少しでも(1時間以上)した者のことである。個人経営の商店や農家で家業を手伝っている家族は、仮に無給でも仕事をしたとされる(このような者は「無給の家族従業者」という)。

28 (休業者)

仕事を持っていながら調査週間中に病気や休暇などのため仕事をしなかった者のうち、

  1. 雇用者(その仕事が会社などに雇われてする仕事である場合)で、仕事を休んでいても給料・賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者
  2. 自営業主(その仕事が自分で事業を経営して行う仕事である場合)で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者

——のことである。家族従業者は、自分で仕事を持っているとみなされないので、休業者とはならない。また、日雇い労務者なども、仕事を休んでいても休業者とはならない。

29 (自営業主)

個人経営の事業を営んでいる者のことである。

30 (家族従業者)

自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者のことである。

31 (雇用者)

会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者、及び会社、団体の役員のことである。雇用者は、「常雇」、「臨時雇」、「日雇」に分かれる。

32 (常雇)

1年を超える又は雇用期間に定めのない契約で雇われる者(一般常雇)及び役員のことである。

33 (臨時雇)

1カ月以上1年以内の期間を定めて雇われている者のことである。

34 (日雇)

日々又は1カ月未満の契約で雇われている者のことである。

35 (従業者規模)

働いている事業所が属する企業(本店・支店・工場・出張所などを含めた企業全体)でふだん働いている従業者の数の階級である。勤め先が官公庁、国営・公営の事業所、独立行政法人、国立大学法人などの場合は「官公」とされる。労働者派遣事業所の派遣社員の場合は、派遣元事業所が属する企業の従業者数の規模により区分される。

3501 (雇用形態)

会社・団体等の役員を除く雇用者は、勤め先での呼称によって、
「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・嘱託」、「その他」
——の六つに区分されて調べられている。「正規の職員・従業員」以外の5区分をまとめて、「非正規の職員・従業員」としても表章されている。

国勢調査

36 (就業者)

調査週間(調査年の9月24日から30日までの1週間)中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人、及び収入を伴う仕事を持っていて、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する人のことである。

  1. 勤めている人が,病気や休暇などで休んでいても,賃金や給料をもらうことになっている場合や、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている。
  2. 事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満である。

また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入になる仕事をしたこととして、就業者に含められる。

37 (雇用者)

関連用語
0371 正規の職員・従業員
0372 労働者・派遣事業所の派遣職員
0373 パート・アルバイト・その他

会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、会社の社長・取締役・監査役,団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員でない人のことである。

平成22年国勢調査では、雇用者は次の3つに区分される。

  1. 正規の職員・従業員 勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人
  2. 労働者派遣事業所の派遣社員 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され,そこから派遣されている人
  3. パート・アルバイト・その他 就業の時間や日数に関係なく、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人及び専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定めのある「契約社員」や、労働条件や雇用期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人

パートタイム労働者総合実態調査

155 (パート)

関連用語
0155 パート等労働者

パート(平成18,23年)

正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことをいう。

パート等労働者(平成7,13年)

正社員以外の労働者のことをいい、パート、その他に分けられる。
パートとは、正社員以外の労働者(パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員等)で名称に係わらず、1週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者をいう。その他とは、正社員以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員と同じか長い者のことををいう。

パート等労働者(平成2年)

Aパート 正社員以外の労働者で、名称に関わらず1日の所定労働時間が正社員よりも短い、または、1日の所定労働時間が正社員と同じでも、1週の所定労働日数が正社員よりも少ない労働者のことをいう。出稼・季節労働者を除く。
Bパート 正社員以外の労働者で、所定労働時間が正社員とほぼ同じ労働者のことををいう。出稼・季節労働者を除く。

《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》