毎月勤労統計調査

基幹統計調査

実施機関

厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室

目的

全国調査、地方調査及び特別調査の3種類から成り、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とし、特別調査はこれらを補完することを目的とする。

沿革

毎月勤労統計調査という名称の調査は、勤労統計調査令(勅令第265号)によって、昭和19年7月分調査から始まっているが、同内容の調査はその前から行われていた。昭和22年9月の労働省設立の際に当時の内閣統計局から労働省に移管された後、昭和25年1月分調査から標本調査法が導入され、無作為に抽出された30人以上事業所を対象とする標本調査として整備された。昭和26年4月には、各都道府県労働基準局が個別に行っていた毎月賃金調査が都道府県経由の調査として本調査に組み込まれ、毎月勤労統計調査全国調査と同地方調査から成る調査となった。さらに、昭和32年には調査対象事業所の最低規模が下げられ、全国調査が30人以上事業所を対象とする甲調査と5~29人事業所を対象とする乙調査となり、また、1~4人事業所を対象に年1回行われる特別調査が始まった。

平成2年には、従来の甲調査と乙調査が統合され、全国調査の調査体系が5人以上に統一され、地方調査も5人以上の事業所対象へと拡充されるとともに、5~29人事業所の抽出方法を変更する等の改正が行われた。その改正の際、調査事項にパートタイム労働者数が加わった。パートタイム労働者の賃金と労働時間が調査事項に加わったのは、平成5年1月分調査からである。

平成23年調査は、東日本大震災への対応として、調査対象の地域的範囲の一部を変更して実施された。

公表

インターネット及び印刷物(全国調査:毎月集計する事項のうち、主要なものは調査実施月の翌々月10日。その他の集計事項については、集計完了次第。地方調査:毎月集計する事項のうち、主要なものは調査実施月の翌々月中。その他の集計事項は、集計完了次第。特別調査:調査実施年内)

調査の構成

  1. 毎月勤労統計調査全国調査票(第1種事業所用)
  2. 毎月勤労統計調査全国調査票(第2種事業所用)
  3. 毎月勤労統計調査地方調査票(第1種事業所用)
  4. 毎月勤労統計調査地方調査票(第2種事業所用)
  5. 毎月勤労統計調査特別調査票

1-毎月勤労統計調査全国調査票(第1種事業所用)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類の大分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する常用労働者を常時30人以上雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)17,000/1,800,000 (配布)郵送・オンライン (取集)郵送・オンライン (記入)自計 (把握時)毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-報告者

  • 周期・期日

(周期)月 (実施期日)調査月の翌月の10日

  • 調査事項

1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.調査期間及び操業日数、3.企業規模、4.性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並びに常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額及び特別に支払われた給与額、5.常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払われた給与の名称別金額、6.パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額、7.雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

2-毎月勤労統計調査全国調査票(第2種事業所用)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類の大分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)16,000/1,800,000 (配布)調査員・オンライン (取集)調査員・オンライン (記入)他計 (把握時)毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)月 (実施期日)調査月の翌月の10日

  • 調査事項

1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.調査期間及び操業日数、3.企業規模、4.性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並びに常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額及び特別に支払われた給与額、5.常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払われた給与の名称別金額、6.パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額、7.雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

3-毎月勤労統計調査地方調査票(第1種事業所用)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類の大分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する常用労働者を常時30人以上雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)22,000/1,800,000 (配布)郵送・オンライン (取集)郵送・オンライン (記入)自計 (把握時)毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-報告者

  • 周期・期日

(周期)月 (実施期日)調査月の翌月の10日

  • 調査事項

1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.調査期間及び操業日数、3.企業規模、4.性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並びに常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額及び特別に支払われた給与額、5.常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払われた給与の名称別金額、6.パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額、7.雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

4-毎月勤労統計調査地方調査票(第2種事業所用)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類の大分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)22,000/1,800,000 (配布)調査員・オンライン (取集)調査員・オンライン (記入)他計 (把握時)毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)月 (実施期日)調査月の翌月の10日

  • 調査事項

1.主要な生産品の名称又は事業の内容、2.調査期間及び操業日数、3.企業規模、4.性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並びに常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額及び特別に支払われた給与額、5.常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払われた給与の名称別金額、6.パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額、7.雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

5-毎月勤労統計調査特別調査票

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類の大分類に掲げる「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する、調査期日現在において、常用労働者を5人未満雇用する事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)25,000/2,200,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)他計 (把握時)毎年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在) (系統)厚生労働省-都道府県-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)年 (実施期日)毎年9月10日

  • 調査事項

1.事業所名、2.主要な生産品の名称又は事業の内容、3.調査期間、4.企業規模、5.常用労働者の数、6.常用労働者ごとの次に掲げる事項(1)氏名及び性、(2)通勤又は住み込みの別及び家族労働者であるかどうかの別、(3)年齢及び勤続年数、(4)出勤日数及び1日の実労働時間数、(5)きまって支給する現金給与額、(6)特別に支払われた現金給与額

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成23年8月4日承認)