港湾運送事業雇用実態調査

一般統計調査

実施機関

厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室

目的

港湾労働法第2条第2号の規定に基づく一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所について、当該事業に従事する労働者の雇用の実態を調査し、今後の港湾労働対策を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。

公表

インターネット(e-stat)

備考

今回の変更は、1) 厚生労働省が取り組んでいる高年齢者雇用確保措置に関して、港湾運送事業における継続雇用制度の導入状況に係る調査事項を新たに設ける、2)港湾労働法に定める港湾労働者派遣制度に関して、港湾派遣労働者及び日雇労働者の職種別就労状況並びに港湾派遣労働者の派遣就業日数の制限に係る調査事項を新たに設ける、というものである。

注 港湾労働事業者が、自ら雇用する常用労働者により対応ができない場合に、他の事業主の直接常用雇用労働者を受け入れることを可能とする制度。ただし、港湾労働者の派遣就業には、「1人1月につき7日」の上限がある。

調査の構成

  1. 港湾運送事業雇用実態調査票

1-港湾運送事業雇用実態調査票(平成25年)

  • 調査対象

(地域)港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港) (単位)事業所 (属性)港湾労働法第2条第2号の規定に基づく一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)1,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)他計 (把握時)平成25年6月30日 (系統)厚生労働省→都府県労働局→公共職業安定所→統計調査員

  • 周期・期日

(周期)5年 (実施期日)平成25年7月1日~7月31日

  • 調査事項

1.事業所の属性に関する状況

2.港湾運送事業量に関する事項

3.常用労働者の労働条件に関する事項

4.港湾派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する事項

5.荷役の波動性に関する事項

6.教育訓練の実施に関する事項

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成25年5月20日承認)