住民基本台帳人口移動報告(届出)
実施機関
総務省統計局統計調査部国勢統計課
目的
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が作成する住民基本台帳により、人口の移動状況を明らかにすること。
調査の構成
集計・公表
(集計)中央集計(統計センター委託・機械集計)
(公表)「住民基本台帳人口移動報告報告書」(四半期ごと)
(表章)全国
総務省統計局統計調査部国勢統計課
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が作成する住民基本台帳により、人口の移動状況を明らかにすること。
(集計)中央集計(統計センター委託・機械集計)
(公表)「住民基本台帳人口移動報告報告書」(四半期ごと)
(表章)全国