統計情報Q&A:賃金構造基本統計調査の所定内給与額

「賃金構造基本統計調査」の所定内給与額には、家族手当、通勤手当、住宅手当の額が含まれていますか。
 いずれも、所定内給与額に含まれます。ただし、6箇月ごとに6箇月分の額を支払う通勤手当のように、算定期間が3ヶ月を超えて支払われる手当は所定内給与とせずに、その額は「年間賞与その他特別給与額」に含められます。

 詳しくは、以下のとおりです。 
 賃金構造基本統計調査では、労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額のことを「きまって支給する現金給与額」といい、それから、次に述べる超過労働給与額を除いた額を「所定内給与額」としています。ただし、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定な給与の額は、「年間賞与その他特別給与額」に含められます。超過労働給与額とは、次の給与の額をいいます。
時間外勤務手当
所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
深夜勤務手当
深夜の勤務に対して支給される給与
休日出勤手当
所定休日の勤務に対して支給される給与
宿日直手当
本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
交替手当
臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与