利用のご案内

JILPTデータ・アーカイブでは、JILPTが実施した調査の個票データを特定の個人又は法人その他の団体の識別ができないようにし、無償で提供いたします。利用に関する詳しいご案内は以下の通りです。「Q&A」も併せてご覧ください。

利用いただける方

  • 大学・研究機関等

    大学または研究機関の研究者(非常勤を除く)、教員の指導を受けている大学院生及び大学学部生

  • 行政機関等

    国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人の職員。

利用の目的

労働者の福祉の増進や経済の発展に資することを目的としたアーカイブデータ単独又は他のデータと組み合わせた統計の作成又は統計的研究を実施するための利用に限られます。

なお、行政機関等の職員の場合は、行政の業務目的で使用する場合もご利用が可能です。

また、アーカイブデータを営利目的で使用することはできません。

利用できる調査数

1回の申請で利用できる調査数は、原則として2調査までです。また、申請してから半年以内は、同一利用者による新たな申請はできませんので、ご了承ください。

利用できる期間

データが提供されてから1年以内です。

提供するデータの形式

日本語版SPSSによるsav形式またはCSV形式となります(CSV形式の場合は別途、変数情報等をテキスト形式のファイルで添付)。

誓約事項

データの利用にあたっては、誓約事項を遵守していただく必要があります。申請の際には、下記の誓約事項と「データ・アーカイブ利用規約」を必ずお読みになり、内容をよくご理解のうえ、アーカイブデータ利用申請書および誓約書に署名をしてください。誓約事項に違反した場合は、今後データの利用は認められませんので、ご注意ください。

誓約事項

  1. 提供されたアーカイブデータは、申請した目的でのみ利用し、個人及び企業を特定する分析等は行いません。アーカイブデータは営利目的に利用しません。アーカイブデータの秘密保護を図ります。提供されたアーカイブデータは、申請書の利用者の範囲の者だけが利用し、第三者には再提供しません。
  2. 結果を公表する際には、アーカイブデータの出典を明記します。また、申請した利用期間に関わらず、結果の公表後速やかに、報告書等を労働政策研究・研修機構に提出します。
  3. アーカイブデータの利用期間内に利用申請書の内容について異動が生じた場合は、速やかに労働政策研究・研修機構にその旨を届け出ます。
  4. 利用期間終了後は、アーカイブデータを消去して、「利用報告書兼消去報告書」を労働政策研究・研修機構に提出します。その際、論文等を発表していれば、同封します。
  5. その他、「データ・アーカイブ利用規約」の定めを守るとともに、定めがない事項については、労働政策研究・研修機構の指示に従います。
  6. この誓約事項に違反した場合、アーカイブデータはただちに返却するとともに、違反に起因する損害の回復に係る費用の全てを負担します。

データ・アーカイブ利用規約

(利用目的)

  • 第1条 アーカイブデータの利用は、アーカイブデータ単独又は他のデータと組み合わせた統計の作成又は統計的研究の実施に限るものとし、個票データの作成者を特定することは認めない。また、アーカイブデータが営利目的に利用される可能性があると認められる場合は、その利用を認めない。

(アーカイブデータの消去)

  • 第2条 利用申請者は利用を終了した場合、直ちにアーカイブデータを消去するとともにアーカイブデータ利用報告書兼消去報告書(様式3)により通知するものとする。
  • 2 利用上やむを得ず作業データが生じた場合は作業終了後速やかに消去する。

(複製及び持ち出し等の禁止)

  • 第3条 利用者が以下の各号の行為を行うことを禁止する。禁止した行為により生じた事故等全ての責任は、アーカイブデータの利用申請者が負うものとする。
    • 一 アーカイブデータの複製(作業データを除く)
    • 二 申請した利用場所からのアーカイブデータの持ち出し
    • 三 申請した利用者以外へのアーカイブデータの提供・転貸

(アーカイブデータの管理)

  • 第4条 利用者は、アーカイブデータの盗難又は紛失の防止のため、施錠された書庫等での保管等の必要な措置をとるものとする。
  • 2 利用者は、アーカイブデータを情報システムで利用する場合は、アーカイブデータが第三者に閲覧されることがないよう、利用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部委託する場合の義務)

  • 第5条 利用者がアーカイブデータの処理に係る業務を外部委託等する場合、利用者は、利用者に対して本規約で定められた責務と同等の責務を委託業者に負わせるものとする。