分野:賃金制度

就労条件総合調査

95 (基本給)

賃金の中で最も根本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、能力、資格、地位、職務など労働者本人の属性又は従事する職務に伴う要素によって算定され支給される賃金で、原則として同じ賃金体系が適用される労働者全員に支給されるものをいう。

基本給に該当する賃金が複数ある企業も多い。例えば、職務給、業績給、年齢給という名称の3つの賃金が基本給に該当する場合などである。

家族手当、住宅手当、通勤手当など、労働者本人の属性又は職務に伴う要素によって算定されるとはいえない手当や、一部の労働者が一時的に従事する特殊な作業に対して支給される手当は基本給とされない。

9501 (仕事給型)

基本給の種類の一つで、決定要素が「職務・職種などの仕事の内容」、「職務遂行能力」、「業績・成果」のいずれか一つ又は二つ以上であって、「学歴」や「年齢・勤続年数など」が決定要素ではない基本給である。

9502 (属人給型)

基本給の種類の一つで、決定要素が「学歴」や「年齢・勤続年数など」のいずれか一つ又は二つであって、「職務・職種などの仕事の内容」、「職務遂行能力」、「業績・成果」が決定要素ではない基本給である。

9503 (総合給型)

基本給の種類の一つで、「職務・職種などの仕事の内容」、「職務遂行能力」、「業績・成果」のいずれか一つ又は二つ以上と、「学歴」や「年齢・勤続年数など」のいずれか一つ又は二つが決定要素である基本給である。

96 (諸手当)

基本給を補充するものとして通勤手当、住宅手当などの名称で支給され1)支給要件に該当している場合のみ支給する、2)賞与等の算定基礎とならない――等の性格をもっている賃金のことである。

97 (単一型体系)

賃金体系(基本給の組合せ)の種類の一つで、基本給が1つのもの、及び複数ある時はその決定要素が1)仕事給型、2)属人給型及び3)総合給型――のいずれか1つで共通している賃金体系のことをいう。

98 (併存型体系)

賃金体系(基本給の組合せ)の種類の一つで、基本給が2つ以上から成り、それぞれの決定要素が1)仕事給型、2)属人給型及び3)総合給型――の2つ以上に該当する賃金体系のことをいう。決定要素の組合せにより、「仕事給・属人給型」「仕事給・総合給型」「属人給・総合給型」「仕事給・属人給・総合給型」の4種類に分類される。

99 (定期昇給制度)

一定期間勤務し、一定の条件を満たした労働者の基本給額について、定期的に増額することがあらかじめ労働協約、就業規則等で定められているものをいう。

100 (考課査定)

101 (自動決定)

一定の勤務期間内における人事考課(労働者の技能の習熟度や勤務成績など)により、賃金引上げ額(率)を決めることをいう。

これに対し、特に欠格条件に該当しない限り、勤続年数、年齢などにより、機械的に一定の賃金引上げ額(率)が決められるのが自動決定である。

102 (中途採用者)

学校卒業後、直ちに採用となった者以外のものをいい、他の企業に就職していた者、農業等自営業を行っていた者、家事に従事していた者等をいう。ただし、再雇用制度又は勤務延長制度により、再雇用され又は勤務延長された者は除く。

1031 (常用労働者)

「常用労働者」とは、次の1~3のいずれかに該当する者のことをいう。毎月勤労統計調査と実質的に同義である。

  1. 期間を定めずに雇われている労働者
  2. 1カ月を超える期間を定めて雇われている労働者
  3. 1カ月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、平成21年11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者(平成22年調査の場合。調査期日は1月1日である。)。

104 (パートタイム労働者)

「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間が当該企業の一般の労働者より短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じであっても、1週の所定労働日数が少ない労働者のことをいう。

《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》