分野:職業紹介、学卒就職

職業安定業務統計

45 (一般)

「常用」と「臨時・季節」を合わせたものをいう。

46 (常用(労働))

雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4カ月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)をいう。

47 (臨時/季節(労働))

「臨時」は、雇用契約において1カ月以上4カ月未満の雇用契約期間が定められている仕事をいい、「季節」は、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の期間(4カ月未満、4カ月以上の別を問わない)を定めて就労するものいう。

48 (新規学卒者)

卒業年の6月末日までに、公共職業安定所及び学校(職業安定法第27条の3及び第33条の2第1項第1号の規定による学校)において取り扱ったものをいう。

4801 (パートタイム)

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者のことをいう。このうち雇用期間の定めがないか、又は4カ月以上の雇用期間によって就労する者を「常用的パートタイム」、1カ月以上4カ月未満の雇用期間が定められているか、又は季節的に一定の期間を定めて就労する者を「臨時的パートタイム」という。

4901 (正社員)

パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者のこという。

50 (新規求職申込件数)

期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数である。

51 (月間有効求職者数)

前月から繰越された有効求職者数(前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定の求職者をいう。)と当月の「新規求職申込件数」の合計数である。

52 (紹介件数)

求職者と求人の結合を図るため紹介した件数(他安定所からの連絡求人分への紹介を含む)である。

53 (就職件数)

有効求職者が安定所の紹介により就職したことを確認した件数である。

54 (新規求人数)

期間中に新たに受け付けた求人数(採用予定人員)である。

55 (月間有効求人数)

前月から繰越された有効求人数(前月末日現在において、求人票の有効期限が翌月以降にまたがっている未充足の求人数をいう。)と当月の「新規求人数」の合計数である。

56 (充足数)

有効求人が、安定所の紹介により求職者と結合した件数である。

57 (求人倍率)

求職者に対する求人数の比率である。「新規求人数」を「新規求職申込件数」で除して得た「新規求人倍率」と、「月間有効求人数」を「月間有効求職者数」で除して得た「有効求人倍率」の2種類がある。

58 (就職率)

求職者に対する就職件数の割合である。「就職件数」を「新規求職申込件数」で除して算出する。

59 (充足率)

求人数に対する充足された求人の割合である。全国計では「就職件数」を「新規求人数」で除して算出し、都道府県別では「充足数」を「新規求人数」で除して算出する。

《用語解説の情報は、報告書の内容をもとにJILPTで作成したものです。》