有期契約社員に関する調査

解説 「有期労働契約について」

有期労働契約とは、3ヶ月、1年、3年など期間を定めて交わす雇用契約です。契約の更新の有無や回数を問わず、期間を定めて交わしている雇用契約は、すべて有期労働契約です。

有期労働契約については、労働基準法により、次のように定められています。

〔原則〕
労働契約は、期間の定めのないものを除き、1年以内の契約にしなくてはなりません。
(ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(建設現場など事業場が一定期間終了後なくなるもの)については1年を超えた労働契約の締結が可能です。)
〔特例〕
次の場合には、3年以内の期間を定めて契約することができます。

[1] 新商品、新サービス、新技術の開発または科学に関する研究に必要な高度の専門的知識等を有する労働者を新たに雇い入れる場合の労働契約
[2] 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されるものに必要な高度の専門的知識等を有する労働者を新たに雇い入れる場合の労働契約
[3] 満60歳以上の労働者との労働契約

※ [1]、[2]の「高度の専門的知識等を有する労働者」とは以下のいずれかに該当する労働者を指します。

  1. 博士の学位を有する者
  2. 修士の学位を有するもので、実務経験2年以上の者
  3. 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士のうちのいずれかの資格を有する者
  4. 情報処理技術者試験のうち一定の試験合格者、アクチュアリーに関する資格試験合格者
  5. 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  6. 大卒であれば実務経験5年、短大卒であれば実務経験6年、高卒であれば実務経験7年を有する者であって、年収575万円以上の次の者
    ・農林水産業・鉱工業の技術者、機会・電気技術者、建築・土木技術者
    ・システムエンジニア
    ・デザイナー
  7. システムエンジニアとしての実務経験5年を有するシステムコンサルタントで年収575万円以上の者

※ [1]、[2]については、期間の上限3年の特例は1回しか利用できず、これを更新する場合には、一般の有期労働契約(上限1年)または期間の定めのない労働契約を結ぶことになります。

(労働契約の種類)

労働契約の種類の図

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