労働安全衛生基本調査

一般統計調査

実施機関

厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室

目的

事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の労働災害防止等に対する意識を把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とする。

毎年行われる労働安全衛生調査の一環である。労働安全衛生調査の項を参照のこと。

沿革

昭和41年から実施され、昭和50年からは5年周期で実施されている。平成22年から、調査方法について、調査員調査から郵送調査へ変更した。

公表

インターネット及び印刷物(概況:平成23年9月、調査結果報告書:平成24年3月)

調査の構成

  1. 事業所票
  2. 個人票

備考

本調査は、平成22年度に一般統計調査として承認されたものであるが、本調査を含む5調査をもって「労働安全衛生特別調査」と総称してきた。この「労働安全衛生特別調査」を平成25年度から「労働安全衛生調査」として、同名称の一般統計調査の下、「実態調査」、「労働環境調査」及び「特定業種の労働災害防止対策実態調査」の3調査に組み替えて調査を実施することに変更した。このため、今後、本調査を実施することはないため、中止するものである

1-事業所票(平成22年)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類による「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」(通信業、映像・音声・文字情報制作業に限る)、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「不動産業,物品賃貸業」(物品賃貸業に限る)、「学術研究,専門・技術サービス業」(商品・非破壊検査業、計量証明業、その他の技術サービス業に限る)、「宿泊業,飲食サービス業」(酒場,ビヤホール、バー,キャバレー,ナイトクラブを除く)、「生活関連サービス業,娯楽業」のうち洗濯・理容・美容・浴場業(その他の公衆浴場業、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、旅行業、娯楽業、「複合サービス事業」(郵便局に限る)、「サービス業(他に分類されないもの)」のうち廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業に属する常用労働者10人以上を雇用する民営事業所

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)12,000/720,000 (配布)郵送 (取集)郵送 (記入)自計 (把握時)平成22年10月31日現在 (系統)厚生労働省-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年 (実施期日)平成22年11月1日~11月20日

  • 調査事項

1.企業に関する事項 企業全体の常用労働者数、

2.事業所に関する事項(1)事業所の常用労働者数、(2)派遣労働者数、(3)事業所に従事する者の就業形態、

3.安全衛生管理体制に関する事項(1)安全管理者の選任の有無及び作業場等の巡視の有無・頻度、(2)衛生管理者の選任の有無及び作業場等の巡視の有無・頻度、(3)安全衛生推進者又は衛生推進者の選任の有無及び作業場等の巡視の有無・頻度、(4)総括安全衛生管理者の選任の有無及び地位、(5)安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の設置の有無・設置状況、開催の有無・開催回数、開催したときの議題及び設置していない理由、(6)産業医に関する事項、

4.安全衛生活動に関する事項(1)危険性・有害性の低減に向けた措置(リスクアセスメント)、(2)労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)、(3)一般定期健康診断の実施の有無及び実施後に行った内容、(4)深夜業に関する事項、(5)長時間労働者に対する医師による面接指導制度に関する事項、(6)メンタルヘルスケアに関する事項、(7)安全衛生活動に関する事項、(8)安全衛生教育の実施の有無及び教育の内容、

5.労働災害に関する事項(1)業務上災害の有無及び被災労働者の就業形態、(2)労働災害防止対策の関心の程度及び関心が無い理由

2-個人票(平成22年)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)個人 (属性)事業所調査の報告者となった事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)19,000/27,130,000 (配布)郵送 (取集)郵送 (記入)自計 (把握時)平成22年10月31日現在 (系統)厚生労働省-事業所票対象事業所-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年 (実施期日)平成22年11月1日~11月20日

  • 調査事項

労働者の属性等(1)性、年齢、就業形態、職種、(2)労働災害防止対策への関心の程度及び対策の適否についての認識、(3)安全衛生教育に関する事項、(4)ヒヤリ・ハット体験の有無・体験したときの状態、会社(上司)への報告の有無及び会社(上司)の対応の状況、(5)自発的健康診断について

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成26年8月27日承認)