職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一七)
2024年8月29日

厚生労働省令 第百十七号

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十九条第一項並びに第三十条第四項及び第五項の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和六年八月二十九日

厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

別表第二(第十条関係)

別表第二(第十条関係)

   普通課程の普通職業訓練

   普通課程の普通職業訓練

一~四 (略)

一~四 (略)

訓練科

訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

 

訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)

設備

訓練系

専攻科

教科

種別

名称

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

九 第二種自動車系

自動車整備科

(略)

自動車の整備及び検査における技能及びこれに関する知識

一 (略)

二 専攻

 1 学科

  ①~③ (略)

 2 実技

  ①・② (略)

  (削る)

(略)

二三二

一、一四三

(略)

(略)

自動車車体整備科

(略)

自動車の車枠及び車体・電子制御装置の整備及び検査における技能及びこれに関する知識

一 (略)

二 専攻

 1 学科

  ① 車枠及び車体・電子制御装置の構造

  ②・③ (略)

  ④ 車枠及び車体・電子制御装置整備法

  ⑤ (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 2 実技

九〇〇

  ① (略)

  ② 車枠及び車体・電子制御装置整備実習

  ③ (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

訓練科

訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

 

訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。)

設備

訓練系

専攻科

教科

種別

名称

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

九 第二種自動車系

自動車整備科

(略)

自動車の整備及び検査における技能及びこれに関する知識

一 (略)

二 専攻

 1 学科

  ①~③ (略)

 2 実技

  ①・② (略)

   故障原因探究実習

(略)

二三〇

一、一四〇

(略)

(略)

自動車車体整備科

(略)

自動車の車枠及び車体の整備及び検査における技能及びこれに関する知識

一 (略)

二 専攻

 1 学科

  ① 車枠及び車体の構造

  ②・③ (略)

  ④ 車枠及び車体整備法

  ⑤ (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 2 実技

八八〇

  ① (略)

  ② 車枠及び車体整備実習

  ③ (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)

別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)

免許職種

受験することができる者

試験の免除を受けることができる者

免除の範囲

(略)

(略)

(略)

(略)

自動車整備科

自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級自動車整備士(総合)、一級自動車整備士(二輪)、二級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(二輪)、自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号。以下この項において「令和四年省令」という。)による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総合)、一級自動車整備士(二輪)、二級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(二輪)、令和四年省令による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

自動車車体整備科

自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)若しくは自動車車体・電子制御装置整備士、自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(以下この項において「令和四年省令」という。)による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)、令和四年省令による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

自動車整備士技能検定規則による自動車車体・電子制御装置整備士又は令和四年省令による改正前の自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

免許職種

受験することができる者

試験の免除を受けることができる者

免除の範囲

(略)

(略)

(略)

(略)

自動車整備科

自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

自動車車体整備科

自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の改正規定は、令和九年一月一日から施行する。

 (訓練基準に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3 新規則別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。