化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(厚生労働一六八)
2023年4月3日

厚生労働省告示 第百六十八号

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第四項において読み替えて準用する同条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示を次のように定める。

   令和五年四月三日

厚生労働大臣 加藤 勝信

化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示

 (化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正)

第一条 化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の範囲及び時間)

 (講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範囲

講習時間

(略)

(略)

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習をいう。以下同じ。)を除く。)

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

健康障害及びその予防措置に関する知識

(略)

(略)

(略)

溶接ヒュームによる健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間)

作業環境の改善方法に関する知識

(略)

(略)

(略)

溶接ヒュームの性質 金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業をいう。以下同じ。)に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては二時間)

保護具に関する知識

(略)

(略)

(略)

金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理

(略)

関係法令

(略)

(略)

(略)

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則

二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間)

講習科目

範囲 

 

講習時間

 

(略)

(略)

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

(新設)

健康障害及びその予防措置に関する知識

(略)

(略)

(略)

(新設)

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)

作業環境の改善方法に関する知識

(略)

(略)

(略)

(新設)

四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)

保護具に関する知識

(略)

(略)

(略)

(新設)

(略)

関係法令

(略)

(略)

(略)

(新設)

二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)

2 (略)

2 (略)

(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正)

第二条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (溶接ヒュームの濃度の測定)

 (溶接ヒュームの濃度の測定)

第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

 一 試料空気の採取は、特化則第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

   附則

 この告示は、令和六年一月一日から適用する。