厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(厚生労働五六)
2023年2月28日

厚生労働省告示 第五十六号

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十六条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十二条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号)の一部を次の表のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

   令和五年二月二十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 健康保険法第四十六条第一項、船員保険法第二十二条、厚生年金保険法第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、次の各号に掲げる健康保険法第三条第五項、船員保険法第二条第四項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬、健康保険法第三条第六項、船員保険法第二条第五項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第二項に規定する賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。

 健康保険法第四十六条第一項、船員保険法第二十二条、厚生年金保険法第二十五条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、次の各号に掲げる健康保険法第三条第五項、船員保険法第二条第四項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬、健康保険法第三条第六項、船員保険法第二条第五項若しくは厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第二項に規定する賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。

一 食事で支払われる報酬等 健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の第一欄に掲げる都道府県(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の第一欄に掲げる都道府県)ごとに、食事提供の頻度に応じて第二欄から第六欄までに定める額

一 食事で支払われる報酬等 健康保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは厚生年金保険の被保険者又は労働保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者の勤務地が所在する次の表の第一欄に掲げる都道府県(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)その他の者にあっては、その者が雇用される事業所若しくは事務所又は事業場が所在する同表の第一欄に掲げる都道府県)ごとに、食事提供の頻度に応じて第二欄から第六欄までに定める額

都道府県名

一人一月当たりの食事の額

一人一日当たりの食事の額

一人一日当たりの朝食のみの額

一人一日当たりの昼食のみの額

一人一日当たりの夕食のみの額

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

岩手県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

山形県

二三、一〇〇円

七七〇円

(略)

(略)

三一〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

栃木県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

(略)

(略)

群馬県

二一、九〇〇円

七三〇円

(略)

二六〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

富山県

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

二七〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

福井県

二三、四〇〇円

七八〇円

(略)

二七〇円

(略)

山梨県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

岐阜県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

滋賀県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

(略)

(略)

京都府

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

二七〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

兵庫県

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

(略)

三〇〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

広島県

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

二七〇円

(略)

山口県

二三、一〇〇円

七七〇円

(略)

(略)

三一〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

高知県

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

二七〇円

(略)

福岡県

二一、九〇〇円

七三〇円

(略)

二六〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

宮崎県

二一、三〇〇円

七一〇円

(略)

(略)

二八〇円

鹿児島県

二二、二〇〇円

七四〇円

(略)

(略)

二九〇円

沖縄県

二三、四〇〇円

七八〇円

二〇〇円

(略)

(略)

都道府県名

一人一月当たりの食事の額

一人一日当たりの食事の額

一人一日当たりの朝食のみの額

一人一日当たりの昼食のみの額

一人一日当たりの夕食のみの額

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

岩手県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

山形県

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

(略)

三〇〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

栃木県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

(略)

(略)

群馬県

二一、六〇〇円

七二〇円

(略)

二五〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

富山県

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

二六〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

福井県

二三、七〇〇円

七九〇円

(略)

二八〇円

(略)

山梨県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

岐阜県

二二、二〇〇円

七四〇円

一九〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

滋賀県

二一、九〇〇円

七三〇円

一八〇円

(略)

(略)

京都府

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

二六〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

兵庫県

二二、二〇〇円

七四〇円

(略)

(略)

二九〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

広島県

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

二六〇円

(略)

山口県

二二、八〇〇円

七六〇円

(略)

(略)

三〇〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

高知県

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

二六〇円

(略)

福岡県

二一、六〇〇円

七二〇円

(略)

二五〇円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

宮崎県

二一、六〇〇円

七二〇円

(略)

(略)

二九〇円

鹿児島県

二二、五〇〇円

七五〇円

(略)

(略)

三〇〇円

沖縄県

二三、一〇〇円

七七〇円

一九〇円

(略)

(略)

二・三 (略)

二・三 (略)