都道府県別の賃金と労働時間
 ―毎月勤労統計調査地方調査の結果から―

ちょっと気になるデータ

厚生労働省が取りまとめ、2026年6月26日にホームページに掲載した「毎月勤労統計調査地方調査2025(令和7)年平均分結果(注1)」から、都道府県別の賃金と労働時間の結果を紹介する。ここで紹介する賃金、労働時間は、調査産業計で、事業所規模5人以上の事業所における常用労働者(期間を定めずに雇われている者、1か月以上の期間を定めて雇われている者のいずれかに該当する者)1人平均の月間の値であり、一般労働者とパートタイム労働者が含まれている。

都道府県別の現金給与総額(注2)をみると、東京都が45万9,078円と最も高く、次いで愛知県が37万1,107円、大阪府が36万9,498円などとなっている(図表1)。また、図表1の棒グラフでは、現金給与総額の内訳である所定内給与(注3)、所定外給与(注3),(注4)及び特別給与(注2)を示した。なお、図表1に示した全国値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であり、都道府県別の地方調査結果の平均や合計ではない(図表2についても同様である)。

図表1:都道府県別の現金給与総額(2025年)
画像:図表1

次に、都道府県別の総実労働時間(注5)をみると、青森県が146.3時間と最も長く、次いで山形県が145.2時間、香川県が142.4時間などとなっている(図表2)。図表2の棒グラフでは、総実労働時間の内訳である所定内労働時間(注5)及び所定外労働時間(注5)を示した。

図表2:都道府県別の総実労働時間(2025年)
画像:図表2


[注1] 地方調査は、各都道府県が集計・公表している。厚生労働省のホームページでは、各都道府県が公表した地方調査結果を厚生労働省で取りまとめて、掲載している。

[注2] 現金給与総額とは、きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
きまって支給する給与(定期給与)とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
特別に支払われた給与(特別給与)とは、労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で次に該当するもの。①夏冬の賞与、期末手当等の一時金 ②支給事由の発生が不定期なもの ③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等) ④いわゆるベースアップの差額追給分

[注3] 所定内給与とは、きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
所定外給与(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等。

[注4] 労働政策研究・研修機構にてきまって支給する給与から所定内給与を除いて試算した値。

[注5] 総実労働時間とは、所定内労働時間と所定外労働時間の合計。
所定内労働時間とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。
所定外労働時間とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。

(調査部 統計解析担当)