職種別にみた賃金
 ―賃金構造基本統計調査の結果から―

ちょっと気になるデータ

厚生労働省から2026年3月24日に令和7(2025)年賃金構造基本統計調査の結果が公表された。今回はこの中から職種別にみた賃金(注1)の結果を紹介する。

一般労働者(注2)について職種の大分類別に賃金をみると、「管理的職業従事者」が591.0千円(年齢51.5歳、勤続年数22,6年)と最も高く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が379.8千円(同41.8歳、同11.4年)、「販売従事者」が340.1千円(同42.8歳、同12.3年)などとなっている(図表1(注3))。

図表1:職種別にみた賃金(2025年)
画像:図表1

職種別の賃金を年齢階級別にみると、ほとんどの職種で年齢階級が上がるとともに賃金は増加し、ピークとなったあと下降しているが、ピークの年齢階級は「管理的職業従事者」、「事務従事者」、「販売従事者」などでは50歳代後半となっている一方で、「サービス職業従事者」では40歳代後半、「保安職業従事者」では40歳代前半となるなど、職種によって異なっている。また、「専門的・技術的職業従事者」では、「55~59歳」でいったんピークとなったあと「70歳~」で再び上昇している(図表2(注4))。

図表2:職種別、年齢階級別にみた賃金(2025年)
画像:図表2
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[注1] 調査実施年6月分の所定内給与額の平均。所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。

[注2] 常用労働者(次のいずれかに該当する労働者。①期間を定めずに雇われている労働者、②1か月以上の期間を定めて雇われている労働者)を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分しており、「一般労働者」とは、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者をいう。「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。

[注3] 「職種計」には「農林漁業従事者」及び職種「不詳」を含む。

[注4] 「職種計」には「農林漁業従事者」及び職種「不詳」を含む。「管理的職業従事者」の「-19歳」は「-」(該当する数値がない)。

(調査部 統計解析担当)