外国人労働者の賃金
――令和3年賃金構造基本統計調査の結果から
ちょっと気になるデータ
厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、令和元年調査より外国人労働者の賃金の結果が集計されている。2022年3月25日に公表された「令和3年賃金構造基本統計調査」結果の中から、外国人労働者の賃金の結果について紹介する。
2021年の一般労働者の外国人労働者の賃金(注1)は228.1千円(平均年齢32.7歳、平均勤続年数3.4年)となった。産業別にみると、「教育,学習支援業」が461.8千円(同41.4歳、5.8年)と最も高く、次いで「卸売業,小売業」が222.6千円(同31.3歳、3.4年)、「サービス業(他に分類されないもの)」が218.2千円(同37.9歳、3.3年)などとなっている(図1)。
図1:外国人労働者の賃金(一般労働者、産業別)
次に在留資格区分(注2)別にみると、「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」が326.5千円(同32.9歳、3.3年)と最も高く、「身分に基づくもの」270.6千円(同43.2歳、6.1年)、「特定技能」194.9千円(同28.0歳、2.0年)などとなっている(図2)。
図2:外国人労働者の賃金(一般労働者、在留資格別)
注:「留学(資格外活動)」は該当する数値がない。
また、短時間労働者の外国人労働者の賃金(注1)は1,567円(同32.2歳、2.6年)、在留資格区分別では「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」が2,706円(同38.6歳、4.3年)と最も高く、「留学(資格外活動)」が1,570円(同24.5歳、1.4年)、「身分に基づくもの」が1,546円(同43.5歳、4.5年)などとなっている(図3)。
図3:外国人労働者の賃金(短時間労働者、在留資格別)
注:「特定技能」は該当する数値がない。
注
- 6月分として支払われた所定内給与額の平均値(一般労働者は月額。短時間労働者は時間額)。(本文へ)
- 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に基づき、次のとおり区分している。ただし、特別永住者及び外交又は公用の在留資格をもって在留する者を除く。「専門的・技術的分野(特定技能を除く):教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能。「特定技能」:特定技能1号、特定技能2号。「身分に基づくもの」:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。「技能実習」:技能実習。「留学(資格外活動)」:留学。「その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)」:文化活動、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動。(本文へ)
(調査部 統計解析担当)