作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(厚生労働二九二)
2026年7月31日
厚生労働省 第二百九十二号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の三第一項第二号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
令和八年七月三十一日
作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
1 作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第一項の技術上の指針のうち厚生労働省労働基準局長が定めるものにおいて分析方法が定められた物質について分析する場合 当該物質に係る分析方法が作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号。以下「規程」という。)第三条第一項の表規則別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項、規則別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項、規則別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項、規則別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項又は規則別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項の中欄に規定する分析の方法(以下「規程において作業場ごとに定める分析方法」という。)のいずれに該当するかに応じ、当該各項の上欄に規定する作業場の種類について登録を受けている第一種作業環境測定士であること。
二 前号の厚生労働省労働基準局長の定めるものにおいて分析方法が定められていない物質について分析する場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件
イ 当該物質について第一種作業環境測定士が適切に選定した分析方法が、規程において作業場ごとに定める分析方法に含まれる場合 当該選定した分析方法が前号に規定する各項の中欄に規定する分析の方法のいずれに該当するかに応じ、当該各項の上欄に規定する作業場の種類について登録を受けている第一種作業環境測定士であること。
ロ 当該物質について第一種作業環境測定士が適切に選定した分析方法が、規程において作業場ごとに定める分析方法に含まれない場合 当該選定した分析方法による分析に必要な機器を有し、かつ、適切に分析できる能力を有する第一種作業環境測定士であること。
2 この告示に定める事項に関し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。


