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(別添)

 

                        労働省発基第102号





                         中央労働基準審議会

 





 「労働基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関

する省令案要綱」(別紙1)、「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定

に基づき労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」(別紙2)、「労働基準

法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準案要

綱」(別紙3)及び「特定労働者に係る労働基準法第三十六条第一項の協定で

定める労働時間の延長の限度等に関する基準案要綱」(別紙4)について、貴

会の意見を求める。





平成10年11月19日





           労働大臣臨時代理

               国務大臣 宮 下 創 平




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