(別紙1) 労働基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 案要綱 一 労働条件の明示 (一) 労働基準法(以下「法」という。)第十五条第一項後段の命令で定める 事項は、次に掲げるものとすること。 イ 労働契約の期間に関する事項 ロ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ハ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項 ニ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。以下同じ。)の 決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期に関する 事項 ホ 退職に関する事項 (二) 法第十五条第一項後段の命令で定める方法は、書面の交付とするものと すること。 二 過半数代表者 (一) 法に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という 。)は、次のイ及びロのいずれにも該当する者とするものとすること。 イ 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと 。 ロ 労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される 投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 (二) 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者にな ろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由とし て不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとすること。 三 一年単位の変形労働時間制 (一) 労働日数の限度 法第三十二条の四第三項の命令で定める労働日数の限度は、対象期間が三 箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とするものとす ること。ただし、対象期間が三箇月を超える場合における労働日数の限度は 、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期 間として定める協定(以下「旧協定」という。)があった場合において、一 日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間の最も長 いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間の うち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若 しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象 期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日の いずれか少ない日数とするものとすること。 (二) 一日及び一週間の労働時間の限度 法第三十二条の四第三項の命令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし 、一週間の労働時間の限度は五十二時間とするものとすること。この場合に おいて、対象期間が三箇月を超えるときは、次のイ及びロのいずれにも適合 しなければならないものとすること。 イ 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する 場合の週数が三以下であること。 ロ 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の 期間を生じたときは当該期間) において、その労働時間が四十八時間 を超える週の初日の数が三以下であること。 (三) 連続して労働させる日数の限度 法第三十二条の四第三項の命令で定める対象期間における連続して労働さ せる日数の限度は六日とし、特定期間における連続して労働させる日数の限 度は一週間に一日の休日が確保できる日数とするものとすること。 (四) 育児を行う者等に対する配慮 使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定 により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者 、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、こ れらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならな いものとすること。 四 一斉休憩の特例の協定 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休 憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、 協定しなければならないものとすること。 五 所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与 法第三十九条第三項の命令で定める日数は、次の表のとおりとするものとする こと。
週所定 労働日数 |
一年間の 所定労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
六箇月 | 一年 六箇月 |
二年 六箇月 |
三年 六箇月 |
四年 六箇月 |
五年 六箇月 |
六年 六箇月 以上 |
||
四日 | 百六十九日から 二百十六日まで |
七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
三日 | 百二十一日から 百六十八日まで |
五日 | 六日 | 六日 | 七日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
二日 | 七十三日から 百二十日まで |
三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一日 | 四十八日から 七十二日まで |
一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
六 法令等の周知方法 法第百六条第一項の命令で定める方法は、次に掲げる方法とするものとすること 。 (一) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 (二) 書面を労働者に交付すること。 (三) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各 作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 七 激変緩和措置 (一) 対象労働者 法第百三十三条の命令で定める者は、次のとおりとするものとすること 。 イ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期 間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を 介護する労働者 (イ) 配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にあ る者を含む。以下同じ。)、父母若しくは子又は配偶者の父母 (ロ) 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又 は孫 (二) 期間 法第百三十三条の命令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十 四年三月三十一日までの間とするものとすること。 八 その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 九 附則 (一) この省令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。 (二) その他この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。