(別紙3) 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 案要綱 一 業務区分の細分化 労働基準法(以下「法」という。)第三十六条第一項の協定(労働時間の延長 に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする労使当事者は、時 間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定める に当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を 明確にしなければならないものとすること。 二 一定期間の区分 労使当事者は、時間外労働協定において一日を超える一定の期間についての延 長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定 めるに当たっては、当該一定期間は一日を超え三箇月以内の期間及び一年間とし なければならないものとすること。 三 一定期間についての延長時間の限度 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定める に当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期 間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなけ ればならないものとすること。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定 期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなけ ればならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定 めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を 超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めることができる ものとすること。 四 一年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度 (一) 労使当事者は、時間外労働協定において法第三十二条の四の規定による 労働時間により労働す る労働者(対象期間が三箇月を超える変形労働時 間制により労働する者に限る。)に係る一定期間についての延長時間を定 める場合は、三にかかわらず、当該労働者に係る一定期間についての延長 時間は、別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄 に掲げる限度時間を超えないものとしなければならないものとすること。 (二) 三ただし書は、法第三十二条の四第一項の協定が締結されている事業場 の労使当事者について準用するものとすること。 五 適用除外 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、三及び四(四に掲 げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、労働省労働基準局長が指定 する範囲に限る。)は適用しないものとすること。 (一) 工作物の建設等の事業 (二) 自動車の運転の業務 (三) 新技術、新商品等の研究開発の業務 (四) 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しく は業務又は公益上の必 要により集中的な作業が必要とされる業務として 労働省労働基準局長が指定するもの。 六 この告示は、平成十一年四月一日から適用するものとすること。 別表第一
期 間 |
限 度 時 間 |
一週間 |
十五時間 |
二週間 |
二十七時間 |
四週間 |
四十三時間 |
一箇月 |
四十五時間 |
二箇月 |
八十一時間 |
三箇月 |
百二十時間 |
一年間 |
三百六十時間 |
備考 一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定 期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(一時間未満の端数は切り 上げる。)とする。 一 一日を超え一週間未満の日数を単位とする期間 十五時間に当該日 数を七で除して得た数を乗じて得た時間 二 一週間を超え二週間未満の日数を単位とする期間 二十七時間に当 該日数を十四で除して得た数を乗じて得た時間 三 二週間を超え四週間未満の日数を単位とする期間 四十三時間に当 該日数を二十八で除して得た数を乗じて得た時間(二十七時間を下回 るときは、二十七時間) 四 一箇月を超え二箇月未満の日数を単位とする期間 八十一時間に当 該日数を六十で除して得た数を乗じて得た時間(四十五時間を下回ると きは、四十五時間) 五 二箇月を超え三箇月未満の日数を単位とする期間 百二十時間に当 該日数を九十で除して得た数を乗じて得た時間(八十一時間を下回ると きは、八十一時間) |
別表第二
期 間 |
限 度 時 間 |
一週間 |
十四時間 |
二週間 |
二十五時間 |
四週間 |
四十時間 |
一箇月 |
四十二時間 |
二箇月 |
七十五時間 |
三箇月 |
百十時間 |
一年間 |
三百二十時間 |
備考 一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定 期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(一時間未満の端数は切り 上げる。)とする。 一 一日を超え一週間未満の日数を単位とする期間 十四時間に当該日 数を七で除して得た数を乗じて得た時間 二 一週間を超え二週間未満の日数を単位とする期間 二十五時間に当 該日数を十四で除して得た数を乗じて得た時間 三 二週間を超え四週間未満の日数を単位とする期間 四十時間に当該 日数を二十八で除して得た数を乗じて得た時間(二十五時間を下回ると きは、二十五時間) 四 一箇月を超え二箇月未満の日数を単位とする期間 七十五時間に当 該日数を六十で除して得た数を乗じて得た時間(四十二時間を下回ると きは、四十二時間) 五 二箇月を超え三箇月未満の日数を単位とする期間 百十時間に当該 日数を九十で除して得た数を乗じて得た時間(七十五時間を下回るとき は、七十五時間) |